○豊浦町特定疾患患者及びじん肺診断者に対する療養見舞金の支給に関する条例

平成19年6月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、特定疾患患者及びじん肺診断者に対し療養見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特定疾患患者」とは、国及び道の指定した別表の他、難病と認められる疾患をいう。

2 この条例において「じん肺診断者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) じん肺法(昭和35年法律第30号)第4条の規定により健康管理の区分が管理四と決定された療養を要する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の規定により長期傷病補償給付を受ける者

(見舞金)

第3条 見舞金の額は年額とし、毎年度予算の範囲内で支給する。

(申請及び決定)

第4条 見舞金は、本人又はその扶養義務者若しくは同居者の申請により、町長が決定する。

(資格の喪失)

第5条 見舞金を受ける者が次の各号の一に該当するときは、見舞金を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 豊浦町に居住しなくなつたとき。

(3) その他町長において、見舞金の支給が適当でないと認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(豊浦町特定疾患患者に対する療養見舞金の支給に関する条例の廃止)

2 豊浦町特定疾患患者に対する療養見舞金の支給に関する条例(昭和53年条例第5号)は、廃止する。

(豊浦町じん肺診断者に対する療養見舞金の支給に関する条例の廃止)

3 豊浦町じん肺診断者に対する療養見舞金の支給に関する条例(昭和48年条例第33号)は、廃止する。

(平成22年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月1日より適用する。

別表

(平22条例3・一部改正)

特定疾患

国が定める疾患

(1) ベーチェット病

(2) 多発性硬化症

(3) 重症筋無力症

(4) 全身性エリテマトーデス

(5) スモン

(6) 再生不良性貧血

(7) サルコイドーシス

(8) 筋萎縮性側索硬化症

(9) 強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎

(10) 特発性血小板減少性紫斑病

(11) 結節性動脈周囲炎

(12) 潰瘍性大腸炎

(13) 大動脈炎症候群

(14) ビュルガー病

(15) 天疱瘡

(16) 脊髄小脳変性症

(17) クーロン病

(18) 難治性の肝炎(劇症肝炎)

(19) 悪性関節リウマチ

(20) パーキンソン病

(21) アミロイドーシス

(22) 後縦靭帯骨化症

(23) ハンチントン舞踏病

(24) ウイリス動脈輪閉塞症

(25) ウェゲナー肉芽腫症

(26) 特発性拡張型(うっ血型)心筋症

(27) シャイ・ドレーガー症候群

(28) 表皮水泡症

(接合部型及び栄養障害型)

(29) 膿疱性乾癬

(30) 広範脊柱管狭窄症

(31) 原発性胆汁性肝硬変

(32) 重症急性膵炎

(33) 特発性大腿骨壊死症

(34) 混合性結合組織症

(35) 原発性免疫不全症候群

(36) 特発性間質性肺炎

(37) 網膜色素変性症

(38) プリオン病

(39) 原発性肺高血圧症

(40) 神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ型

(41) 亜急性硬化性全脳炎

(42) バット・キリア症候群

(43) 特発性慢性肺血栓梗栓症

(肺高血圧型)

(44) ライソゾーム病

(45) 副腎白質ジストロフィー

(46) 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

(47) 脊髄性筋萎縮症

(48) 球脊髄性筋萎縮症

(49) 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

(50) 肥大型心筋症

(51) 拘束型心筋症

(52) ミトコンドリア病

(53) リンパ脈管筋腫症(LAM)

(54) 重症多形滲出性紅斑(急性期)

(55) 黄色靭帯骨化症

(56) 間脳下垂体機能障害

北海道の単独事業である疾患

(1) 下垂体機能障害

(2) 突発性難聴

(3) 溶血性貧血

(4) ステロイドホルモン産生異常症

(5) シェーグレン症候群

(6) 難治性の肝炎(劇症肝炎及びウィルス性(B・C型)を除く)

豊浦町特定疾患患者及びじん肺診断者に対する療養見舞金の支給に関する条例

平成19年6月22日 条例第22号

(平成22年3月1日施行)