○豊浦町保育料滞納対策実施要綱
平成19年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、保育料の滞納対策の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(滞納対策)
第2条 保育料の滞納対策は、次の各号に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 過年度分の保育料に滞納がある者が入所申請してきた場合
(2) 現年度分の保育料が未納となった場合
現年度分の保育料が未納となった場合は、次により対応するものとする。
ア 納入期限までに納付されない保育料がある場合は、「保育料の納付について」(第3号様式)を納入義務者に送付するものとする。
イ 「保育料の納付について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に関わる相談がない場合は、「保育料納付相談の実施について」(第4号様式)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。
納付相談を実施する場合は、「分納誓約書」及び「納付計画書」を徴するとともに、誓約どおり保育料が納入されない場合は、保育の実施を停止することがある旨を説明する。
ウ 「保育料納付相談の実施について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に関わる相談がない場合は、「最終保育料納付相談の実施について」(第5号様式)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。
エ 「最終保育料納付相談の実施について」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に関わる相談がない場合は、「差押え予告通知書」(第6号様式)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。
オ 「差押え予告通知書」を送付したにもかかわらず、指定期限までに納入がない場合又は納付に関わる相談がない場合は、「差押え予告通知書(最終)」(第7号様式)を納入義務者に配達証明郵便で送付するものとする。
(3) 保育料を滞納したまま保育所を退所又は卒園することとなった者の対応
保育料を滞納したまま保育所を退所又は卒園することとなった者については、前(2)に準じ対応するものとする。
(差押え)
第3条 滞納処分により給与等を差押える場合は、次により実施するものとする。
(1) 事前協議
給与等を差押える場合は、事前に関係部署に協議するものとする。
(2) 手続き
給与等の差押えに関する手続きは、税の例に準ずるものとする。
(不納欠損処分)
第4条 保育料の不納欠損処分は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなったとき。
(2) 滞納処分によって納入義務者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき。
(3) 納入義務者の居所及び滞納処分することができる財産がともに不明であるとき。
(4) その他町長が納入困難と認めるとき。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年3月30日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4訓令13・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・令4訓令13・一部改正)
(令元規則12・令4訓令13・一部改正)
(令元規則12・一部改正)
(令元規則12・一部改正)