○豊浦町防犯及び交通安全条例

平成20年3月4日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の防止(以下「防犯」という。)及び陸上交通の安全(以下「交通安全」という。)に関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本を定めることにより、犯罪及び交通事故のない安全な町民生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者又は管理者をいう。

(2) 業者 町内において商業、工業その他の事業を営むものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、防犯及び交通安全に関し、この条例に規定する施策の基本に基づく施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら防犯及び交通安全に必要な知識及び技術を習得し、安全の保持に努めるとともに、町が実施する防犯及び交通安全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たり、防犯及び交通安全に関して必要な措置を講じるとともに、町が実施する防犯及び交通安全に関する施策に協力しなければならない。

(施策の基本)

第6条 町は、この条例の目的を達成するために、次の事項を基本として、必要な施策を実施するものとする。

(1) 町民生活の安全推進のための広報及び啓発活動に関すること。

(2) 町民及び事業者が行う自主的な活動の促進に関すること。

(3) 防犯及び交通安全に関する環境の整備に関すること。

(4) 交通事故により害を被った者及びその家族又は遺族に対し、情報の提供、相談等必要な措置を講ずること。

(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(平22条例1・全改、令6条例3・一部改正)

(国等及び関係機関との連携)

第7条 町長は、防犯及び交通安全を推進するため、国及び北海道その他の地方公共団体(以下「国等」という。)並びに関係機関及び関係団体との連携に努めるとともに、必要に応じ、国等に対し、防犯又は交通安全に関する必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(平22条例1・旧第9条繰上)

(意見の反映)

第8条 町長は、町民及び事業者の防犯及び交通安全の推進に関する意見を広く聴取し、町の施策に反映するよう努めるものとする。

(平22条例1・旧第10条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平22条例1・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(豊浦町交通安全条例の廃止)

2 豊浦町交通安全条例(平成15年条例第29号)は、廃止する。

(平成22年3月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊浦町防犯及び交通安全条例

平成20年3月4日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)