○豊浦ふるさと大使設置要綱

平成20年4月3日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町出身者及びゆかりのある人等を「豊浦ふるさと大使」(以下「大使」という。)に委嘱し、豊浦町を広く紹介していただくとともに町の発展に寄与していただくことを目的とする。

(委嘱)

第2条 大使は、教育、文化及びスポーツ、並びに産業など各界において活躍するとともに、本町に愛着を持ち、かつ、本町の出身又は本町に縁のある方の中から、本人の同意を得て、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 大使の任期は設けないこととする。ただし、大使からの辞退の申し出があった場合は、委嘱を解くことができる。

(報酬)

第4条 報酬は無償とする。ただし、大使が町長の依頼により旅行した場合においては、豊浦町旅費条例(昭和44年条例第17号)の規定に準じて旅費を支給する。

(名刺ほか情報等の提供)

第5条 町長は大使に対し、本町の情報を発信するため、大使用の名刺を提供するとともに、必要に応じ特産品、広報紙、町政資料、各種刊行物等の郷土情報等を提供する。

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月3日から施行する。

豊浦ふるさと大使設置要綱

平成20年4月3日 訓令第7号

(平成20年4月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年4月3日 訓令第7号