○豊浦町地域公共交通活性化協議会委員等の報償及び費用弁償に関する規程

平成21年3月6日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊浦町地域公共交通活性化協議会規約(以下「規約」という。)第11条第2項の規定に基づき、豊浦町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報償及び費用弁償について必要な事項を定める。

(令3訓令2・一部改正)

(報償)

第2条 協議会の委員(以下「協議会委員」という。)の報償は、日額3,000円とする。ただし、学識経験者については、日額11,000円とする。また、協議会委員のうち行政機関の職員については、支給しない。

(令3訓令2・一部改正)

(費用弁償)

第3条 協議会委員が協議会の会議に出席したときは、費用弁償を支給する。ただし、行政機関の職員については、支給しない。

2 協議会委員が協議会の職務を行うために、町外の区域に出張したときは、費用弁償を支給する。

3 前2項の規定は、規約第3条第3項に定める者についても適用する。

(費用弁償の額)

第4条 協議会委員に支給する費用弁償は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、協議会委員の報償及び費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(令3訓令2・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月3日訓令第2号)

この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

費用弁償の額

区分

旅費

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

道内

道外

道内

道外

豊浦町職員等の旅費に関する条例に規定する料金の例による

37円

1,000円

2,000円

9,800円

11,000円

豊浦町地域公共交通活性化協議会委員等の報償及び費用弁償に関する規程

平成21年3月6日 訓令第7号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月6日 訓令第7号
令和3年2月3日 訓令第2号