○豊浦町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成21年12月18日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団、暴力団員等の公共施設の使用を制限することにより公序良俗を維持し、もって町民生活の安全と平穏の確保を図ることを目的とする。

(使用の制限)

第2条 町長又は施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員(以下「暴力団等」という。)の利益になると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、暴力団等の利益になると認められるときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても管理者は、その責めを負わない。

(使用制限施設)

第3条 前条の使用の制限をする施設は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町公共施設の暴力団排除に関する条例

平成21年12月18日 条例第17号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月18日 条例第17号