○豊浦町児童生徒就学援助要綱

平成23年3月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、豊浦町立小中学校(以下「町立学校」という。)に在学する学齢児童生徒のうち、経済的理由等によって就学困難な者の保護者に対し、必要な援助をすることに関し必要な事項を定める。

(令3教委訓令1・一部改正)

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、豊浦町に住所を有し、町立学校に在学する児童生徒の保護者及び他の市町村に居住し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により、町立学校に児童生徒を就学させている保護者で当該他の市町村から就学援助を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 豊浦町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認めている者(以下「準要保護者」という。)

(要件)

第3条 前条第2号の規定による準要保護者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

 地方税法第323条に基づく町民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収猶予

 児童扶養手当法(昭和46年法律第73号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 世帯更正貸付補助金による貸付け

(2) 前項以外の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は、職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が、不安定で生活状態が悪いと認められる者

 学級費、PTA会費等の学級納付金の減免の行われている者又は納付状態の悪い者

 経済的理由による欠席日数が多い者

 特別な事情により、生活の困窮を来している者

(令3教委訓令1・一部改正)

(申請の手続)

第4条 この規則による就学援助費の支給を受けようとする者は、豊浦町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(以下「申請書」という。)を提出するものとする。

2 学校長は、前項の規定による保護者から認定の申請があったときは、申請書の学校長の意見欄に記入の上、教育委員会へ提出しなければならない。

3 就学援助費のうち、第8条第1項第1号に規定する新入学児童生徒学用品費の支給を当該児童生徒が入学する前年度に受けようとする入学予定者の保護者は、申請書を教育委員会が指定する日までに教育委員会に提出しなければならない。

(令3教委訓令1・一部改正)

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を調査し、必要に応じて北海道知事、民生児童委員、学校長の助言を求め、認定の可否を決定する。

(認定の基準)

第6条 前条の規定による要保護及び準要保護の認定については、次の各号の定めるとおりとする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 第3条に規定する要保護者で、学齢児童生徒が属する世帯の準要保護算定額が生活保護法の保護基準表により算出した需要額(第1類、第2類、教育扶助、住宅扶助、期末一時扶助費、母子加算等の合計)の需要比率1.3以下の世帯で教育委員会が補助を必要と認めた者

(決定の通知)

第7条 教育委員会は、就学援助の認定の可否を決定したときは、速やかに決定の内容を当該学校長に通知し、また、当該児童生徒の保護者に対する通知は学校長を通じて行うものとする。ただし、第4条第3項の規定により申請書を受理し、就学援助の認定の可否を決定したときは、教育委員会より入学予定者の保護者へ通知する。

(令3教委訓令1・一部改正)

(就学奨励費の支給)

第8条 教育委員会は就学援助の認定を受けた保護者には、次に掲げるものを全部又は一部について支給する。ただし、保護者が生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けているときは、第5号に掲げる援助に限り、生徒が中等教育学校の前期課程に在学しているときは、第4号を除く援助に限り、学校教育法施行令第9条の規定により、児童生徒が他の市町村に居住しながら町立学校に在学しているときは、第4号の援助に限る。

(1) 新入学児童生徒学用品費

(2) 学用品費及び通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 学校給食費

(5) 修学旅行費

(6) 体育実技用具費

(7) クラブ活動費

(8) 生徒会費

(9) PTA会費

(10) 卒業アルバム代等

2 第1項第1号に規定する新入学児童生徒学用品費については、入学予定者の保護者が希望する金融機関に当該児童生徒が入学する前年度の3月中旬までに振り込む方法により支給するものとする。

3 第1項第3号に規定する校外活動費及び第5号に規定する修学旅行費を支給する場合は、当該学校長から修学旅行・校外活動実施計画書の提出を求め、確認の上、支給するものとする。

4 第1項第7号に規定するクラブ活動費及び第8号生徒会費並びに第9号PTA会費を支給する場合は、当該学校長からクラブ活動費・生徒会費・PTA会費報告書の提出を求め、確認の上、支給するものとする。

(令3教委訓令1・一部改正)

(期間)

第9条 就学援助の支給期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りではない。

(1) 教育委員会が別に定める期間内に就学援助の申請をした者 4月1日から当該年度の3月31日まで

(2) 前号の期間以外の期間に就学援助の申請をした者 当該申請を受理した日の属する月から当該年度の3月31日まで

(変更の届出)

第10条 就学援助費の支給を受けている保護者が年度の途中において経済状況の好転又は児童生徒が設置者の異なる学校へ転学若しくは死亡等により受給内容に変更が生じた場合は、保護者及び当該学校長は速やかに届け出るものとする。

(認定の変更及び取消)

第11条 教育委員会は前条の規定による届出があった場合には、内容を調査し就学援助費の変更及び認定の取消しを行い、その旨を学校長に通知し、また、当該児童生徒の保護者に対する通知は学校長を通じて行うものとする。

(返還)

第12条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取消した時は、認定を取消された日の属する月以降に既に給付した就学援助の全部又は一部を受給者から返還させることができる。

2 入学する前年度に新入学児童生徒学用品費の支給を受けた場合であって、入学した年度において第6条の認定基準に該当しないときは、その全部を受給者から返還させるものとする。

(令3教委訓令1・一部改正)

(支給方法)

第13条 就学援助費の支給は、学校長を経由して保護者へ行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(豊浦町就学援助認定要綱の廃止)

2 豊浦町就学援助認定要綱(平成8年2月27日教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

(令和3年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

豊浦町児童生徒就学援助要綱

平成23年3月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)