○豊浦町配食サービス事業助成金交付要綱
平成23年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は配食サービス事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、配食サービス事業を実施する事業者に対して助成金を交付することにより、当該事業者に栄養のバランスのとれた食事を安価に提供させ、併せて高齢者の安否の確認を行わせることによって、高齢者の生活の維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
区分 | 要件 |
1 食事の種類等 | 昼食(栄養のバランスの取れたもので、質及び量が高齢者の昼食に相応しいものに限る。) |
2 食事を配達する日等 | 12月31日から1月5日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除いた日で、毎週月曜日、水曜日及び金曜日とする。 |
3 配食の対象者 | ・当町に居住する65歳以上のひとり暮らしの高齢者または、高齢者のみで構成する世帯に属する者または、心身障害者及び65歳以上の者で構成する世帯に属する者 ・住民税非課税の者 ・その他、町長が特に必要と認めた者 |
4 食事を配達する場所 | 対象者が居住する場所 |
5 対象者が負担する利用料の額 | 1食あたり300円 |
(申請)
第4条 協議会は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式)に当該年度における助成対象事業の実施に関する計画書その他町長が必要と認める書面を添えて、町長に提出するものとする。
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金を交付することを適当と認めるときは、交付額及び交付の条件を決定し、その旨を協議会に通知するとともに4月、10月の2回に分けて協議会に交付する。
(助成金)
第6条 助成金は、事業実施に必要な経費について、交付するものとする。
(助成金の精算)
第7条 協議会は、当該年度における助成事業が終了したときは、当該年度における実績に基づき、前条の規定により交付された助成金を精算しなければならない。
3 協議会は、第1項の規定による精算において、交付額が当該年度における実績に基づき算定された額(以下「実績額」という。)を越えるときは、その差額を町に返還しなければならない。
(協議会の義務)
第8条 協議会は、第4条第4項に掲げる配達において対象者に異常があることを知ったときは、町、医療機関等と連携して適切な措置を講じることができるよう、その体制の整備に努めなければならない。
2 協議会は、次の条の規定に基づき食事の配達その他の業務を委託するときは、この事業が配達対象者の安否の確認を併せて目的としていることを当該委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に十分に教示するとともに、受託事業者及びその従業者が対象者の異常を知ったときは、直ちに協議会及び前項に規定する関係機関に通報しなければならないことを当該委託契約において受託事業者に義務付けなければならない。
3 協議会は、助成対象事業に関する経理と他の事業に関する経理とを明確に区分するとともに、その主たる事務所に助成対象事業の実施状況を適正に記録した帳票を備え付け、常時町職員の閲覧に応じられるようにしなければならない。
(委託)
第9条 協議会は、調理、配達その他の助成対象事業の実施に関する業務(以下「実施業務」という。)を協議会以外の者(次の各号に規定する要件に該当していると認められる者に限る。)に委託することができる。ただし、対象者の決定及び助成対象事業の内容に関することについては、この限りではない。
(1) 適切な実施業務を行うための必要な人員が配置されていること。
(2) 食品衛生法第52条の規定による許可を得ているもの。
(助成金の返還)
第10条 助成金の交付を受けた協議会が、次の各号の一に該当するときは、協議会の代表者に対して、助成金の全部または一部の返還を命じることがある。
(1) 不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(3) その他、町長が特に不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 この要綱の施行に伴い、豊浦町「食」の自立支援事業実施要綱は、廃止する。
様式 省略