○豊浦町定住促進住宅管理条例
平成23年12月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本町に移住する子育て世代向けに住宅を賃貸することにより人口の増加と町の活性化を図るため、町が建設する定住者向け住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「移住」とは、町外に住所を有する者が、定住することを前提として本町の住民基本台帳に記載されることをいう。
(設置)
第3条 本町に移住する子育て世代に対して賃貸するため、豊浦町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。
2 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 戸数 |
船見町定住促進住宅 | 豊浦町字船見町124―1、125―35、127―7、123―1、123―10 | 11戸 |
(平26条例3・一部改正)
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 役場掲示場における掲示
(2) 町広報及びホームページへの掲載
(3) その他町長が適当と認める周知方法
2 前項の公募に当たっては、定住促進住宅の戸数、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第5条 定住促進住宅に入居することのできる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 本町に移住するため住宅を必要とする者であること。
(2) 入居の申込み時において、同居する高校生以下の子供のいる者であること。
(4) 税金など公的な支払を滞納していない者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(令2条例5・一部改正)
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをし、入居の決定を受けなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号)第9条の規定による。
2 町長は、入居を決定したときは直ちに当該入居の申込者に通知しなければならない。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第9条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に移住し、かつ、緊急連絡先を記載した請書を提出すること。
(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。
(令2条例5・一部改正)
(家賃の額の決定及び変更)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、家賃を変更し別に定めることができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 定住促進住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 定住促進住宅に改良を施したとき。
2 定住促進住宅の家賃は、別表1のとおり定める。
(家賃の納付)
第11条 家賃は第9条第4項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(明渡し請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第12条 町長は、入居者から2箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金等の運用)
第13条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、施設の建設に要する費用にあてる等入居者の利便の為に使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第14条 定住促進住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び水道栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。
(入居者の費用負担)
第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、費用の一部を町が負担することができる。
(1) 電気、ガス、灯油、上下水道の使用料及びテレビ放送受信料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(入居者の保管義務等)
第16条 入居者は、定住促進住宅又は附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な常態において維持しなければならない。
2 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第17条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(同居の承認)
第18条 入居者は、定住促進住宅に他の者を同居させてはならない。ただし、常時の介護等町長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第19条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(住宅改修の禁止)
第20条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(住宅の検査)
第21条 入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(退居)
第22条 入居者は、第5条の入居資格を欠くことが生ずるときは、その事実が生ずる日までに、当該定住促進住宅を退居しなければならない。
(明渡し請求)
第23条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 当該定住促進住宅又は附帯施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、すみやかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第24条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第25条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第26条 この条例に必要な事項は、施行規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
(平26条例3・一部改正)
建設年度 | 名称 | 構造 | 戸数 | 住宅規模 | 月額家賃 (円) | 1戸当床面積 (m2) | 延べ面積 (m2) |
平成23年度 | 船見町定住促進住宅 | 木造平屋建 | 3 | 3LDK | 40,000 | 86.12 | 515.02 |
3 | 2LDK | 35,000 | 75.35 | 442.60 | |||
平成25年度 | 船見町定住促進住宅 | 木造平屋建 | 5 | 3LDK | 40,000 | 86.12 | 363.81 |