○豊浦町立保育所に勤務する職員等の給食費徴収規則
平成24年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、豊浦町保育所設置条例(昭和38年4月1日条例第10号)に規定する豊浦町立保育所(以下「保育所」という。)において、実費により給食を受けた場合の必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 保育所において実費により給食を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 豊浦町の正職員・会計年度任用職員及び実習生
(2) 入所児の保護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
(令3規則2・令4規則4・一部改正)
(給食費)
第3条 給食費の額は、1食300円とする。
(令4規則4・一部改正)
(給食費の徴収)
第4条 給食費は、毎月経過後、保育所の施設長が取りまとめ、納入通知書により町に納付する。
2 給食費の徴収の状況を明らかにするため、保育所の施設長は、給食費徴収台帳を備えるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。