○職員からの苦情相談に関する規則

平成24年2月1日

胆振支庁管内公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員からの苦情(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に掲げる職員の苦情をいう。)を処理するため、職員からの苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談の対象職員等)

第2条 次項に規定する対象職員は、公平委員会に対して、勤務条件及び勤務環境に関することなどに関して苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を行うことができる。

2 苦情相談を行うことができる職員(以下「対象職員」という。)は、苦情を有する法第3条第2項に規定する一般職の職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)及び離職した職員を含む。)本人であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける企業職員及び現業職員以外のものとする。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる事項に関する苦情相談に限る。

(1) 離職に関すること。

(2) 法第28条の4から第28条の6までの規定に基づく採用に関すること。

(苦情相談員)

第3条 公平委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、苦情相談を受けて処理する者(以下「苦情相談員」という。)を置くものとする。

2 苦情相談員は、公平委員会の事務職員(事務局長及び主査を含む。)とする。

(苦情相談の処理)

第4条 苦情相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせん、その他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。

3 苦情相談に係る問題について、不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和42年胆振支庁管内公平委員会規則第11号)第6条の規定による受理がされたとき又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和42年胆振支庁管内公平委員会規則第5号)に基づく措置の要求が受理されたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 苦情相談員は、申出人、当該申出人の任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又は同条第2項の規定により権限を委任された者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(公平委員会への報告等)

第6条 苦情相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 各任命権者(県費負担教職員の服務を監督する教育委員会を含む。次条において同じ。)は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し苦情相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益(誹謗、中傷等を含む。)を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、各任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員からの苦情相談に関する規則

平成24年2月1日 胆振支庁管内公平委員会規則第1号

(平成24年2月1日施行)