○豊浦町不妊治療費助成事業実施要綱
平成24年4月5日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(平30訓令18・平30訓令56・令4訓令20・一部改正)
(対象となる治療)
第2条 助成対象となる治療は、医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される次のいずれかの治療とする。
(1) 一般不妊治療(タイミング法、人工授精等)
(2) 生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)
(平28訓令9・平30訓令18・平30訓令56・令4訓令20・一部改正)
(対象者)
第3条 この助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生殖補助医療においては、女性の年齢が治療開始日に43歳未満であることとする。
(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦であること(事実婚含む)。
(2) 夫婦ともに、不妊治療期間及び申請日において、本町に住所を有していること。
(3) 夫婦ともに、国民健康保険その他医療保険に加入していること。
(4) 夫婦ともに、町税(国民健康保険税含む)の滞納がないこと。
(5) 当該申請に係る不妊治療について、他の自治体が実施する助成を受けていないこと。
(平28訓令9・平29訓令2・平30訓令56・令4訓令20・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する治療に要する費用の額から医療保険各法の規定する保険者により負担する額(高額療養費含む。)を控除した額(以下「本人負担額」という。)を助成する。
(平30訓令56・全改、令4訓令20・一部改正)
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者は、不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、治療を終えた日から1年以内に、町長に申請しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 本人負担額が確認できる領収書等
(3) 夫婦の医療保険各法による被保険者証の写し
(4) 夫婦の町税(国民健康保険税含む。)に係る完納を確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(平28訓令9・平29訓令2・平30訓令18・平30訓令56・令4訓令20・一部改正)
(平29訓令2・令4訓令20・一部改正)
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成が適当であると認めたときは、速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。
(平28訓令9・一部改正、平29訓令2・旧第8条繰上・一部改正、令4訓令20・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平29訓令2・旧第9条繰上、令4訓令20・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平29訓令2・旧第10条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月9日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日訓令第56号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日訓令第32号)
この訓令は、令和2年9月16日から施行する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和4年7月29日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の豊浦町不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、この訓令の適用日以後に治療が終了したものについて適用し、同日前に治療が終了したものについては、なお従前の例による。
(令4訓令20・全改)
(令4訓令20・全改)
(令2訓令32・全改)