○豊浦障害者相談員設置要綱

平成24年5月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項及び北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)第2条の規定に基づき、障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって、障害者福祉の推進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く社会的信望があり、障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として障害者のうちから適当と認められる者を委嘱する。

2 相談員は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者相談員 1名

(2) 知的障害者相談員 1名

3 町長は、第1項の規定により委嘱する場合は、委嘱状及び証票を交付する。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な援助を行うこと。

(3) 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害のある者に対する住民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、業務を行うに当たって、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合

(4) その他町長が相談員にふさわしくないと認めた場合

(報償費)

第7条 相談員には、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。

(守秘義務等)

第8条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守るものとする。任期が終了した後もまた同様とする。

2 相談員は、業務を行うに当たっては、証票を携帯するものとする。

3 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

豊浦障害者相談員設置要綱

平成24年5月31日 訓令第9号

(平成24年5月31日施行)