○豊浦町国民健康保険病院感染性廃棄物管理規程
平成24年11月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)により特別管理廃棄物に指定された豊浦町国民健康保険病院(以下「病院」という。)から排出された感染性廃棄物について、その適正な処理を確保するために廃棄物処理法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)の規定に基づき、感染性廃棄物の適正管理事項を定め、併せて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 「廃棄物」とは、廃棄物処理法で定めるごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
(2) 「産業廃棄物」とは、病院における医療行為等に伴って発生する廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物の19種類をいう。
(3) 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(5) 「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(6) 「感染性廃棄物」とは、病院における医療行為等に伴って発生し、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。
(7) 「感染性一般廃棄物」とは、特別管理一般廃棄物である感染性廃棄物をいう。
(8) 「感染性産業廃棄物」とは、特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、病院に勤務する者のほか、病院から排出される感染性廃棄物を取り扱う清掃業者、感染性廃棄物の処理について病院から委託を受ける収集・運搬業者、処分業者等を対象とする。
(感染性廃棄物の範囲)
第4条 感染性廃棄物とは、病院から発生する廃棄物で次のものをいう。
(1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)並びに血液製剤(以下「血液等」という。)
(2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3) 血液等が付着した鋭利なもの
(4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、血液等が付着したもの
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法律(以下「感染症新法等」という。)に規定されている疾患等にり患した患者等から発生したもので感染のおそれがあるもの若しくはこれらが付着したもの又はそのおそれがあるもので前各号に該当しないもの
(廃棄物の処理方法)
第5条 すべての廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて適正に処理しなければならない。
(廃棄物の処理体制)
第6条 病院において、医療行為によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物は、病院が自らの責任の下で、自ら又は他人に委託して処理するものとする。
(感染性廃棄物の管理体制)
第7条 病院長は、施設内で生ずる感染性廃棄物を適正に処理するために、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、管理体制の充実を図るものとする。
(感染性廃棄物の処理計画)
第8条 病院長は、施設内で発生する感染性廃棄物の種類、発生量等を把握し、感染性廃棄物の適正な処理が行われるよう処理計画を定めるよう努めるものとする。また、処理に関する記録の作成及び保存を行わなければならない。
(分別)
第9条 感染性廃棄物は、他の廃棄物と分別して排出するものとする。
(院内における移動)
第10条 感染性廃棄物の施設内における移動は、移動の途中で内容物が飛散し、又は流出するおそれのない容器で行うものとする。
(院内保管)
第11条 感染性廃棄物の保管は、極力短期間とする。
2 感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外立ち入ることができないように配慮し、感染性廃棄物は他の廃棄物と区別して保管する。
3 感染性廃棄物の保管場所には、関係者の見やすい箇所に感染性廃棄物の存在を表示するとともに取扱いの注意事項を記載するものとする。
(梱包)
第12条 感染性廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することになっているため、収集又は運搬に先立ち、あらかじめ、次に掲げる運搬容器に入れて、密閉するものとする。
(1) 密閉できる容器
(2) 収納しやすい容器
(3) 損傷しにくい容器
(表示)
第13条 感染性廃棄物を収納した運搬容器には、感染性廃棄物である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表示するものとする。
(院内処理)
第14条 感染性廃棄物は、原則として、病院内の滅菌装置で滅菌又は肝炎ウイルスに有効な薬剤又は加熱による方法で消毒(感染症新法等に規定されている疾患にあっては、当該法律に基づく消毒)をするものとする。
(委託契約)
第15条 病院が、感染性廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合は、廃棄物処理法に定める委託基準に基づき事前に委託契約を締結しなければならない。
(産業廃棄物管理表の交付等)
第16条 前条の規定により感染性廃棄物の処理を他人に委託して行う場合、感染性廃棄物を引き渡す際に、廃棄物の種類、量、性状、取扱方法等を記載した産業廃棄物管理表(以下「マニフェスト」という。)を交付するものとする。
2 病院は、感染性廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返却されるマニフェストの写しにより確認するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、感染性廃棄物の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。