○豊浦町公有財産の売払い等からの暴力団排除に関する事務処理要領

平成25年3月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 豊浦町暴力団排除条例(平成24年豊浦町条例第17号。以下「条例」という。)第6条第1項及び豊浦町暴力団排除条例施行規則(平成25年豊浦町規則第1号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、公有財産の売払い等から暴力団排除の措置を講ずるに当たり、その事務処理に関する基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則に定めるところによるほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公有財産の売払い等 豊浦町が所有する普通財産の売払い、貸付け及び行政財産の目的外使用許可をいう。

(2) 不当介入 不当な利益を得る目的で、暴力団等が行う事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当、又は違法な要求及び公有財産の売払い等の適正な履行を妨げる違法な行為をいう。

(意見の聴取等)

第3条 町長等は、公有財産の売払い等の相手方が排除対象者に該当する疑いがあると認めるときその他必要があると認めるときは、規則第8条の規定により管轄警察署に意見の聴取を行うものとする。

(1) 公有財産の売払い等の相手方が排除対象者に該当するか否かの照会に関すること。

(2) その他排除対象者を制限するために必要なこと。

(排除措置)

第4条 町長等は、前条の規定による意見聴取の結果、公有財産の売払い等の相手方が排除対象者と判明したときは、規則第5条第1項の規定に基づき、排除措置行うものとする。

2 前項に規定する排除措置に係る手続等については、豊浦町行政財産使用条例(平成19年豊浦町条例第4号)に定めるところによる。

(不当介入の際の措置)

第5条 町長等は公有財産の売払い等の相手方に対し、当該業務の履行に当たって、排除対象者から不当介入を受けたときには、豊浦町の事務、事業における暴力団員等からの不当介入対応要領(平成25年豊浦町訓令第7号)の規定に基づき、遅滞なく当該不当介入を受けた内容を報告させるとともに、管轄警察署への通報及び捜査への協力について指導するものとする。

2 公有財産の売払い等の相手方が前項に規定する町長等への報告又は管轄警察署への通報を怠ったときは、契約を取り消すことができる。この場合における取消の手続きについては、第4条を準用する。

(管轄警察署への協力要請)

第6条 町長等は、次のいずれかに該当するときは、合意書(規則第8条に規定する合意書をいう。)に基づき、管轄警察署に文書で協力を要請することができる。

(1) 排除対象者との契約等を解除するとき。

(2) 暴力団により契約事務を所管する職員等の安全が脅かされるおそれがあるとき。

(3) その他排除対象者の利益となる公有財産の売払い等の制限を行うため、特に必要があると認めるとき。

(記録及び報告)

第7条 町長等は、排除措置を行ったときは、その経過及び結果を公有財産の売払い等からの暴力団排除に関する記録票(別記様式)により記録するとともに、管轄警察署へ合意書に基づき通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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豊浦町公有財産の売払い等からの暴力団排除に関する事務処理要領

平成25年3月28日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)