○豊浦町保健推進委員会設置規程

平成25年2月15日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 町民自らが健康へ関心を持ち、知識を向上し、地域ぐるみの健康づくりを効果的に推進するため、豊浦町保健推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の委嘱)

第2条 委員は38名以内とし、自治会長の推薦を受けた者から町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30訓令34・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議のときの議長となる。ただし、新たに組織された委員会の最初に開かれる会議は、町長が招集する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平30訓令34・一部改正)

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、総合保健福祉施設内に置く。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(平30訓令34・追加)

(秘密保持)

第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平30訓令34・追加)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

(平30訓令34・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 豊浦町保健衛生推進委員会規程(昭和45年豊浦町規程第3号)は廃止する。

(平成30年5月24日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

豊浦町保健推進委員会設置規程

平成25年2月15日 訓令第1号

(平成30年5月24日施行)