○豊浦町保健推進委員会設置規程
平成25年2月15日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 町民自らが健康へ関心を持ち、知識を向上し、地域ぐるみの健康づくりを効果的に推進するため、豊浦町保健推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の委嘱)
第2条 委員は38名以内とし、自治会長の推薦を受けた者から町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30訓令34・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議のときの議長となる。ただし、新たに組織された委員会の最初に開かれる会議は、町長が招集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平30訓令34・一部改正)
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総合保健福祉施設内に置く。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(平30訓令34・追加)
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平30訓令34・追加)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
(平30訓令34・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 豊浦町保健衛生推進委員会規程(昭和45年豊浦町規程第3号)は廃止する。
附則(平成30年5月24日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。