○豊浦町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年4月22日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 豊浦町の農業振興に必要な担い手の確保及び経営規模の拡大等に係る人・農地プラン(原案)の内容について検討するため、戸別所得補償経営安定推進事業実施要領(平成24年2月28日付け経営第1244号農政部長通知)第2の別記1の第2の(3)に掲げる検討会を設置する。

(検討事項)

第2条 人・農地プランの内容が次の事項からみて適正なものとなっているか検討する。

(1) 担い手の育成確保に資するものとなっているか。

(2) 地域の中心となる経営体に農地の集積が図られるか。

(3) 地域の中心となる経営体の経営改善の方向性が示されているか。

(4) 町の今後の地域農業のあり方が示されているか。

(構成)

第3条 検討会の委員は、次の者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 認定農業者

(2) 青年農業者

(3) 女性農業者

(4) その他特に必要と認める者

2 検討会の委員は、女性がおおむね3割以上の構成比率となるようにする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第4条 検討会に座長を置く。

2 座長は、委員の互選によって選任する。

3 座長は、検討会を総括する。

(検討会の開催)

第5条 検討会は、町長から要請があった場合及び検討会の運営上必要がある場合に開催する。

2 座長は、検討会の招集について、少なくともその開催の3日前までに、検討会の日時、場所、検討事項を記載した書面をもって委員へ通知しなければならない。

(委員の報酬)

第6条 委員は無報酬とする。

2 委員には、費用を弁償することができる。

(議事録の作成)

第7条 検討会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(事務局)

第8条 この検討会の庶務は、農林課において処理する。

(平30訓令54・令4訓令11・一部改正)

(検討結果の報告)

第9条 座長は、検討会の結果を議事録とともに町長へ報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 検討会の委員は、検討会の職務上において知り得た内容を漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成25年4月22日から施行する。

2 検討会の設置当初の委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず平成27年3月31日までとする。

(平成30年9月13日訓令第54号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日訓令第11号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

豊浦町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年4月22日 訓令第10号

(令和4年6月1日施行)