○豊浦町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月31日

規則第4号

豊浦町立国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和43年規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、豊浦町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して豊浦町会計規則(昭和39年規則第2号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。ただし、事務長が不在のときは、事務次長、事務次長が不在のときは、総務係長が代行する。

3 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は50万円とする。

(平29規則18・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わねばならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理することにより病院事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務長は、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(令2規則12・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) たな卸資産出納簿兼受払簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

(12) 未払金整理簿

(13) 預り金整理簿

(14) 未収金整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。ただし、(1)(2)(4)(5)の各号は、電子計算組織を利用して記録管理する。

3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(平29規則18・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第11条 削除

(平29規則18)

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、正確を期するため、随時照合しなければならない。

(平29規則18・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、病院長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平29規則18・一部改正)

(納入通知書の送付)

第16条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 前2項の場合において、法令に基づき健康保険等の保険者に請求するものについてはこの限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 事務長及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ翌日までに収納済通知書を事務長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して病院長の決裁を受けなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(過誤納金の還付)

第21条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して病院長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金に準用する。

(平29規則18・一部改正)

第22条 削除

(令2規則12)

第23条 削除

(令2規則12)

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を破棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、町長に報告しなければならない。

(平29規則18・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて病院長の決裁を受けなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(支払伝票の発行)

第26条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行して病院長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して病院長の決裁を受けるとともに経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

4 資金前渡できる経費のうち、地方公営企業法施行令第21条の5第1項第15号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) その他院長が必要と認めるもの

(平29規則18・令2規則12・一部改正)

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第29条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(公金の振替)

第30条 事務長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱機関に交付しなければならない。

2 出納取扱機関は、前項の公金振替書を受けたときは直ちに振替をし、振替済通知書を事務長に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第31条 事務長は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは、口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第32条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、病院長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平29規則18・一部改正)

(債権の免除等)

第33条 事務長は、債権免除、時効等により債権が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、病院長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第34条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属しない現金又は、有価証券を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の受け入れ及び払出し)

第35条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第36条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(平29規則18・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第37条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつこれを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第38条 事務長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平29規則18・一部改正)

(受入価額)

第39条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額。

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額。

(検収)

第40条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。ただし、事務長は検収員を別に指名することができる。

(平29規則18・一部改正)

(受入れ)

第41条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務長は、納品書に基づき振替伝票を発行し、これらの伝票により病院長の決裁を受け、納品書に基づいてたな卸資産出納簿兼受払簿に記帳しなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第43条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、たな卸資産出納簿兼受払簿に記帳しなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(発生品)

第44条 事務長は、第36条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新に発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第39条第2号及び第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(不用品の処分)

第45条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、病院長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、病院長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第43条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第46条 事務長は、常にたな卸資産出納簿兼受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(実地たな卸)

第47条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第48条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は病院長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第49条 事務長は、実地たな卸を行った結果を第47条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、病院長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて病院長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第50条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産と現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、病院長に決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づきたな卸資産出納簿兼受払簿を修正しなければならない。

(平29規則18・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第51条 事務長は、医療消耗品、消耗備品等並びに第36条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを、病院長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第52条 事務長は、第36条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品受払簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 新聞、官報、雑誌、法令集追録その他定期刊行物

(2) 印刷物

(3) 儀式又は祭典のため購入する物品で直ちに消費するもの

(4) 支出予算の「薬品費」の節、「診療材料費」の節、「給食費」の節、「需用費」の節によって、購入する物品で、直ちに消費するもの

(5) 支出予算の「交際費」の節によって購入する物品で、直ちに贈与するもの

(平29規則18・一部改正)

(事故報告)

第53条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、すみやかにその原因及び現状を調査して病院長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第54条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第45条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第55条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。ただし、ベツト等のように通常数個のものが一体として保有されているものについては、取得価格が10万円未満であっても含むものとする。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第57条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(交換)

第58条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第60条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項の記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(検収)

第61条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第62条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第63条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第64条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第65条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が減失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第66条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第67条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、病院長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第39条第2号及び第41条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第68条 事務長は、固定資産を売却し、撒去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価債却の方法)

第69条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第70条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第71条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

第72条 削除

(平29規則18)

(予算原案等の町長への送付)

第73条 病院長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長が指定する期日までに送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(令2規則12・一部改正)

(予算の執行)

第74条 事務長は、企業の適切な経営処理を確保するために予算書の款、項、目、節の区分により執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算書に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(平29規則18・一部改正)

(流用及び予備費使用の手続)

第75条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第76条 事務長は、地方公営企業法(以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第77条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月末日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支払予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第78条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第79条 事務長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資金の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第80条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第81条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(行政財産の目的外使用料)

第82条 法第33条第3項の規定により、行政財産を使用する者から次の定める使用料を徴収する。

(1) 売店 月額 13,000円

(賠償責任)

第83条 法第34条で準用する地方自治法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(平29規則18・一部改正)

(計理状況の報告)

第84条 事務長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、病院長の決裁を受けなければならない。この場合において病院長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第85条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、別に定める。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(4) 日計表

(5) 総勘定元帳

(6) 内訳簿

(7) 収入調定簿

(8) 現金出納簿

(9) 預金口座出納簿

(10) たな卸資産出納簿兼受払簿

(11) 経過勘定整理簿

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

(14) 未払金整理簿

(15) 預り金整理簿

(16) 未収金整理簿

(17) 納入通知書

(18) 収納済通知書

(19) 口座振替申出書

(20) 公金振替書(口座振替書)

(21) 支払済通知書

(22) 物品受払簿

(23) 出庫伝票

(24) たな卸表

(25) 給与費明細書

(26) 継続費に関する調書

(27) 債務負担行為に関する調書

(28) 決算報告書

(29) 損益計算書

(30) 貸借対照表

(31) 剰余金計算書

(32) 欠損金計算書

(33) 剰余金処分計算書

(34) 欠損金処理計算書

(35) 事業報告書

(36) キャッシュ・フロー計算書

(37) 収益費用明細書

(38) 固定資産明細書

(39) 企業債明細書

(40) 繰越計算書

(41) 継続費繰越計算書

(42) 継続費精算報告書

(43) 月次試算表

(44) 資金予算表

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第36号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(平29規則18・一部改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(省略)

豊浦町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月31日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成26年3月31日 規則第4号
平成29年8月22日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第12号