○豊浦町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成26年3月25日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)等の育成及び指導に資するため、遊びを主とする豊浦町における放課後児童の健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施の基本方針)

第2条 地域における児童の健全育成は、児童福祉・社会福祉関係の行政機関並びに施設の提携のある活動及び地域住民の積極的参加によって推進されるものとする。

2 この事業は、放課後児童等の保護及び育成並びに遊び場不足等の対策の一環として実施するものとする。

(事業の実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、豊浦町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に事業を委託することができる。

(事業の組織及び運営)

第4条 児童クラブの組織及び運営は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 児童クラブは、放課後児童指導員を配置するものとし、放課後児童等おおむね20人以上をもって組織すること。

(2) 児童クラブの拠点は、認定こども園学童保育室を活用すること。

(3) 児童クラブは、放課後児童指導員の研修及び必要な設備の整備等を行い、適切な運営に努めるものとすること。

(4) 児童クラブは、児童の保護者、児童委員(主任児童委員を含む。)及び民間指導者等の協力を得て活動に当たるものとすること。

(5) 児童クラブは、政治的又は宗教上の組織に属さないものとすること。

2 児童クラブの活動は、家庭との連携を図りつつ、児童の保護及び遊びを通しての育成指導を行うものとする。

(委託契約)

第5条 第3条ただし書の規定により放課後児童健全育成事業の委託を受けようとする法人その他の団体の代表者(以下「法人等」という。)は、豊浦町放課後児童健全育成事業協議書(様式第1号)を提出することにより町長と協議するものとする。

2 町長は、前項の協議を受けたときは、事業の組織及び運営の内容並びに実施方法について確認を行い、当該法人等を適当と認めたときは、豊浦町放課後児童健全育成事業委託契約書(様式第2号)により委託契約を締結するものとする。

(委託料)

第6条 前条の規定により事業を委託した場合は、受託した法人等に対して委託料を支払うものとする。

2 委託料の額は、町長が別に定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令4訓令13・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

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豊浦町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成26年3月25日 訓令第4号

(令和4年9月1日施行)