○豊浦町債権管理条例

平成26年10月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、豊浦町(以下「町」という。)が有する債権の管理に関する事務の処理について、必要な事項を定めることにより、債権の管理の適正化を図り、公正、かつ、円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 公債権とは、町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めに基づく徴収金に係る債権(以下「町税」という。)をいう。

(3) 強制徴収公債権とは、公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び町税に係る債権をいう。

(4) 非強制徴収公債権とは、公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(5) 私債権とは、町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。ただし、法第240条第4項第3号から第8号に掲げる債権は除くものとする。

(6) 私債権等とは、非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(7) 町の債権管理に関する事務とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、徴収、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権管理に関する事務処理については、法令及び条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。

(債権管理台帳の整備)

第5条 債権管理者は、町の債権を適正に管理するため、規則等で定める事項を記載した管理台帳を整備するものとする。

(督促)

第6条 債権管理者は、町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、規則の定めるところにより期限を指定して督促しなければならない。

(強制徴収公債権の滞納処分等)

第7条 債権管理者は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。

(私債権等の強制執行等)

第8条 債権管理者は、町の私債権について第6条の規定による督促をした後、規則で定める期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第12条の規定により、履行期限を延長する場合、その他特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収公債権及び私債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従いその担保を処分し若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収公債権及び私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収公債権及び私債権(第1号に該当する非強制徴収公債権及び私債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第9条 債権管理者は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる事由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合、その他特に支障があると認めるときは、この限りでない。

(債権の申出等)

第10条 債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求、その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、非強制徴収公債権及び私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等、必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第11条 債権管理者は、町の私債権等で履行期限後、規則で定める期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び徴収をしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。

(3) 債権の金額が少額で、徴収に要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約)

第12条 債権管理者は、町の私債権等について次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、町の私債権等の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上、有利であると認められるとき。

(3) 債務者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 遅延損害金又は不当利得による返還金に係る町の私債権等について、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る町の私債権等について、債務者が貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、第三者に対する貸付金に関し第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があること、その他特別の事情により、第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 債権管理者は履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る遅延損害金、その他の徴収金(以下「遅延損害金等」という。)に係る町の私債権等は徴収すべきものとする。

(免除)

第13条 債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため、履行延期の特約又は処分をした町の私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済する見込みがないと認められるときは、町の私債権等及びこれに係る遅延損害金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる事由により履行延期の特約をした貸付金に係る町の私債権等で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(私債権等の放棄)

第14条 債権管理者は、法第96条第1項第10号に規定する権利放棄について、町の私債権等が次の各号の一に該当する場合においては、町の私債権等及びこれに係る遅延損害金等を放棄することができる。

(1) 町の私債権等(時効消滅について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

(2) 債務者である法人の精算が完了したとき。ただし、当該法人の精算につき、弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第7号までに掲げる事由がない場合を除く。

(3) 債務者が死亡しその債務について限定承認があった場合で、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 第8条の規定による強制執行等の手続又は第10条に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない町の私債権等について、強制執行等の手続又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で弁済する見込みがないと認められるとき。

(5) 第11条の規定による徴収停止の措置をとった町の私債権等について、徴収停止の措置をとった日から規則で定める期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で弁済する見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で町の私債権等について、弁済する見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が失踪、所在不明、その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

2 債権管理者は、前項の規定により町の私債権等の放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

豊浦町債権管理条例

平成26年10月21日 条例第17号

(平成26年10月21日施行)