○豊浦町職員の消防団の入団に関する要綱

平成27年3月25日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第11号)に基づき、職員が西胆振行政事務組合豊浦消防団員(以下「消防団員」という。)との兼職に関して必要な事項を定めるものとする。

(平29訓令34・一部改正)

(兼職の請求等)

第2条 職員は消防団員と兼職しようとするときは、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和34年規則第1号)第3条及び豊浦町職員服務規程(平成17年規程第4号、以下「服務規程」という。)第21条の規程に基づき、営利企業等従事許可制限解除申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、原則許可するものとする。

(1) 職員の職務遂行に著しい支障があるとき

(2) 職員が課長補佐職以上のとき

(3) 消防団の階級が団員以外のとき

(職務に専念する義務の免除)

第3条 消防団員と兼職することを認められた職員は、正規の勤務時間内において消防団の業務に従事する場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第15号)第2条及び服務規程第20条の規程に基づき職務専念義務免除承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 職務専念義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項の手続きを取らなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、公務に支障があるものとして免除の承認をしない、または承認を取り消すものとする。

(1) 災害発生時に職員が災害対応に動員される場合又は動員が見込まれる場合

(2) 職員の担当する会議や出張が予定されている場合

(3) 職員の担当する業務が著しく滞っている場合

(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)

第4条 前条第1項により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与等については、一般職の職員が消防団員の兼ねる場合における報酬等の取扱いについて(平成25年10月9日付け消防第372号消防庁国民保護・防災課長通知)に基づき、減額は行わないものとする。

(正規の勤務時間外における消防団活動)

第5条 兼職の承認を受けた職員が、正規の勤務時間外において消防団の業務に従事または従事しようとしている場合、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。

この訓令は、平成27年4月1日に施行する。

(平成29年6月28日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊浦町職員の消防団の入団に関する要綱

平成27年3月25日 訓令第7号

(平成29年6月28日施行)