○豊浦町議会事務局設置条例

平成27年6月15日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、豊浦町議会に事務局を設置する。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

2 事務局長及び書記、職員については、議長が任免する。

(職員定数)

第3条 職員の定数は、別に定める。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、書記その他の職員を指揮監督する。

2 書記、その他の職員は上司の指揮を受け、事務局の事務に従事する。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊浦町議会事務局設置条例の廃止)

2 豊浦町議会事務局設置条例(昭和36年豊浦町条例第20号)は、廃止する。

豊浦町議会事務局設置条例

平成27年6月15日 条例第26号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成27年6月15日 条例第26号