○豊浦町議会事務局設置条例
平成27年6月15日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、豊浦町議会に事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
2 事務局長及び書記、職員については、議長が任免する。
(職員定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、書記その他の職員を指揮監督する。
2 書記、その他の職員は上司の指揮を受け、事務局の事務に従事する。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊浦町議会事務局設置条例の廃止)
2 豊浦町議会事務局設置条例(昭和36年豊浦町条例第20号)は、廃止する。