○豊浦町高齢者虐待防止事業実施要綱
平成27年10月14日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者虐待の防止及び早期対応を図ることにより、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発
(2) 高齢者虐待に関する相談
(3) 養護者による在宅高齢者への虐待に対する対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待に対する対応
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止及び支援等について必要な事項
(相談窓口)
第3条 高齢者虐待防止及び養護者支援に係る相談、指導及び助言、並びに養護者又は養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報又は届出の窓口は、地域包括支援センター又は保険福祉係とする。
2 高齢者虐待に関する相談や通報等を受けた職員は、虐待の状況や高齢者・養護者等の状況、通報者の情報を詳細に記録する。
(平30訓令32・一部改正)
2 前項のコアメンバーは、次に掲げる者で構成する。
(1) 総合保健福祉施設事務長
(2) 総合保健福祉施設事務次長
(3) 保険福祉係の職員
(4) 地域包括支援センターの職員
(5) 前各号に掲げる者の他、町長が必要と認める者
3 町長は、第1項のリスクアセスメントにより高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定による地域包括支援センターの職員その他高齢者福祉に関する事務に従事する職員に、被虐待高齢者宅への立ち入り調査をさせるなど、状況の把握に努めるものとする。
6 町長は、第3項の規定による立入調査等を行った際に、高齢者の心身状態、養護者の態度、室内の様子等を総合的に判断して、高齢者の生命又は身体に係る危険が大きく、緊急保護が必要と判断された場合は、高齢者の状態等に応じて、緊急入院、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置等の対応を行うものとする。
(平30訓令32・一部改正)
(虐待防止等対策地域連絡協議会)
第5条 前条の規定により、緊急性の判断をした結果、緊急に生命又は身体に重大な危険が生じる恐れがないが、虐待が疑われるような事例については、豊浦町虐待防止等対策地域連絡協議会設置要綱(平成20年10月14日訓令第30号)に定めるところにより取り扱うものとする。
(平30訓令4・一部改正)
(養介護施設における高齢者虐待)
第6条 町長は、法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届け出を受けた時は、当該施設の協力を得て高齢者虐待に関する事実を調査し、確認調書(様式第4号)を作成する。
(守秘義務)
第7条 当該通報又は届出を受けた職員等は、業務又は会議において知り得た情報については、他に漏らしてはならない。
(平30訓令32・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月21日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月17日訓令第13号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
(令4訓令13・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)
(令4訓令13・一部改正)