○小幌応援基金条例

平成28年3月10日

条例第5号

(目的)

第1条 室蘭本線小幌駅の存続を応援する人々からの寄附金を財源として、小幌駅の維持存続とその周辺地域の環境整備を目的とした、小幌応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税等として寄附された寄附金及び一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金に属する現金は、基金の目的とする事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小幌応援基金条例

平成28年3月10日 条例第5号

(平成28年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成28年3月10日 条例第5号