○豊浦町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則

平成28年2月24日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)並びに豊浦町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例(平成27年豊浦町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則20・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請等)

第2条 法第20条第1項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(令2規則18・令4規則22・一部改正)

(教育・保育給付認定等の決定)

第3条 町長は、教育・保育給付認定申請書の提出があったときは、条例第2条に規定する保育の必要性の事由に基づき、その家庭の状況等の調査を行い、慎重に審査し、教育・保育給付認定の可否及び入所を決定しなければならない。

2 町長は、前項の教育・保育給付認定を行う場合において、当該教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもを法第19条第1項第1号に規定する支給要件による教育・保育給付認定(以下「1号認定」という。)、同項第2号に規定する支給要件による教育・保育給付認定(以下「2号認定」という。)又は同項第3号に規定する支給要件による教育・保育給付認定(以下「3号認定」という。)に区分するものとし、その支給要件は次の表のとおりとする。

教育・保育給付認定区分

支給要件

1号認定

満3歳以上の保育を必要としない小学校就学前子ども

2号認定

満3歳以上の保育を必要とする小学校就学前子ども

3号認定

満3歳未満の保育を必要とする小学校就学前子ども

(令2規則18・令4規則22・一部改正)

(教育・保育給付認定証の交付等)

第4条 町長は、前条第1項の規定により教育・保育給付認定することを決定した場合は、保護者へ施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定書(様式第2号)を交付し、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により教育・保育給付認定しないことを決定した場合は、その旨を施設型給付費・地域型保育給付費等・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により保護者へ通知するものとする。

(平29規則20・平30規則6・令2規則18・令4規則22・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更等)

第5条 前条の規定による教育・保育給付認定証の交付後、保護者の家庭状況等に変更等が生じたときは、保護者は速やかに施設型給付費・地域型保育給付費等・保育給付認定変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の施設型給付費・地域型保育給付費等・保育給付認定変更申請書の提出があった場合においては、施設型給付費・地域型保育給付費等・保育給付認定変更決定通知書(様式第6号)により保護者へ通知するものとする。

(平29規則20・令2規則18・令4規則22・一部改正)

(入所可否の決定)

第6条 町長は、第2条の申込書の提出があったときは、書類の審査、面接等により資格その他必要な事項を調査し、入所の可否を決定する。

2 町長は、前項により保育の実施を行うことが適当であると認めるときは利用施設入所承諾書(様式第7号)により、また、不適当であると認めたときは利用施設不承諾通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。

(令4規則22・一部改正)

(広域の入所)

第7条 町長は、保護者から市外の保育所等に入所を希望する申込書が提出された場合で、保育の実施をすることが適当であると認めた場合は、関係市町村と協議を行い、協議が整った場合には前条による入所を決定する。

(令4規則22・一部改正)

(退所申請)

第8条 前条により、入所申込み後及び入所承諾後、退所したいときは、利用施設退所届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(令4規則22・一部改正)

(保育実施の解除)

第9条 町長は、前条の退所届を受理したときは、その内容を審査し、退所させることが適当であると認めるときは、その保護者等に施設利用解除通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(令4規則22・一部改正)

(特別保育)

第10条 保育所等に入所する児童のうち希望する児童を対象に、保育所等における通常開所時間の11時間に1時間を超えて特別保育(以下「延長保育」という。)を実施する。

2 延長保育を希望する保護者は、延長保育利用申請書(様式第11号)により町長に申請するものとする。また、延長保育の利用を停止する保護者は、延長保育利用停止届(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(令4規則22・一部改正)

(保育料)

第11条 保育料(法第27条第3項第2号の町で定める額をいう。以下同じ。)の額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 法第19条第1項第1号及び第2号に該当するもの 0円

(2) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表に定める額

2 前項の基準額表に定める第1階層及び第2階層に該当する家庭の児童については、当該延長保育料を免除する。

(平29規則20・令元規則22・令2規則18・一部改正)

(保育料の特例)

第12条 月途中入退所に係る保育料は、前条第1項の基準額表のそれぞれの措置児童の基準額に次の算式により求めた金額とする。ただし、10円未満は切り捨てる。

(1) 月途中入所児童の場合

基準額表のその措置児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中入所(措置)日から開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 月途中退所児童の場合

基準額表のその措置児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中退所(措置解除)日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

2 町長は保育料の徴収につき、その負担者に特別の事由があると認めるときは、保育料を減免することができる。

3 前項の規定に基づき保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の保育料減免申請書の提出があった場合、理由を明らかにするために、必要な書類の提出を求めることができる。

(令4規則22・一部改正)

(保育料の納入方法)

第13条 保育料は、納入通知書又は口座振替により納入しなければならない。

(保育料の納期限)

第14条 保育料等の納期限はその月の末までとする。

2 保育料等を納期限内に納入しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分をすることができる。

(保育料の額の変更)

第15条 町長は、保育料の額の決定に誤りがあった場合は、次の各号により変更すべき月に遡及して保育料の変更決定を行う。

(1) 誤って決定した保育料よりも正当な保育料が高い場合

誤認を発見した日の属する月の翌月をもって保育料の変更決定を行う。ただし、あきらかに保育の実施児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者等、家計の主宰者の責めに帰すべき事由により、保育料を誤って決定した場合には、変更すべき月に遡及して、保育料の変更を行う。

(2) 誤って決定した保育料よりも正当な保育料が低い場合

変更すべき月に遡及して保育料の変更を行う。すでに納付済の保育料があるときは、その差額を返還(還付又は充当)する。

(保育の停止及び退所)

第16条 保護者が保育料を滞納したとき、又は町長において児童の保育の実施上若しくは管理上不適当と認めるときは、その保育を一時停止し、又は退所させることができる。

(令4規則22・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第11条については、平成27年9月1日から適用する。

(豊浦町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 豊浦町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 本規則第11条に規定する保育料の取り扱いについては、平成27年8月31日までは、旧豊浦町保育の実施に関する条例施行規則第12条を、なお従前の例による。

(令和元年10月以降の保育料の額の特例)

4 若い子育て世帯等の経済的負担を軽減するため、法第19条第1項第3号に該当する子どもの保育料の額は、当分の間、第11条の規定による別表に定める額にかかわらず0円とする。

(令元規則22・追加)

(平成29年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 本規則第11条の規定する保育料の取扱いについては、令和元年9月30日までは、なお従前の例による。

(令和2年6月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年10月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(平29規則20・全改、令元規則22・旧別表第2・一部改正、令2規則18・令4規則22・一部改正)

階層区分

定義

3号認定保育料(月額)

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

3

市町村民税均等割課税世帯

9,000

8,800

4

市町村民税所得割課税世帯

48,600円未満

10,500

10,300

5

57,700円未満

15,000

14,700

5b

77,101円未満

15,000

14,700

6

97,000円未満

15,000

14,700

7

169,000円未満

18,000

17,600

8

301,000円未満

22,000

21,600

9

397,000円未満

28,000

27,500

10

397,000以上

35,000

34,400

備考

1 別表における定義の市町村民税の額は、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度の市町村民税の額とし、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度の市町村民税の額とする。

2 別表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。

3 小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者の属する世帯が次の(1)から(3)に掲げる世帯の場合、別表の規定にかかわらず、第3階層から第5b階層に該当し保護者に監護され生計が同一である子どもが2人以上いる場合の保育料については、2人目以降を0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び同条第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯

4 別表の第3階層から第5b階層までの世帯であって、保護者に監護され生計が同一である子どもが2人以上いる場合、保育料については、年長者から数えて2人目は別表の額の2分の1、3人目以降は0円とする。

5 備考3又は備考4に該当する場合を除き、別表の第5b階層から第10階層までの世帯であって、同一世帯から小学校就学前子どもが2人以上いる場合(保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項及び同条第3項に規定する認定こども園及び学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども並びに児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同法同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども並びに同法同条第43条の2に規定する情緒障害児短期医治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子どもを含む。)における別表の適用については、次表の第1欄に掲げる区分ごとに、第2欄に定める方法により計算して得た額を保育料とする。

6 備考4及び5の規定にかかわらず世帯の階層区分が5b階層から7階層まで(備考3の(1)から(3)に掲げる世帯の場合は6階層から7階層まで)の世帯であって、保護者に監護され生計が同一である子どもが2人以上いる場合、3歳未満児(年度の途中に満3歳に達する日以後の3月31日までの間にあるものを含む。)で最年長者から数えて2人目以降の保育料月額は、0円とする。

第1欄

第2欄

ア 1人入所の場合及び同一世帯から2人以上入所している場合の最年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

別表に定めた額。

イ 同一世帯から2人以上入所している場合の次年長者

別表に定める額の2分の1。

ウ 同一世帯から3人以上入所している場合の上記イ以外の小学校就学前子ども

0円とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊浦町保育の必要性の認定等に関する基準を定める条例施行規則

平成28年2月24日 訓令第1号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年2月24日 訓令第1号
平成29年9月1日 規則第20号
平成30年3月6日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第22号
令和2年6月25日 規則第18号
令和4年10月4日 規則第22号