○豊浦町一般介護予防事業実施要綱
平成28年4月11日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち、一般介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊浦町とする。
2 町長は、事業の実施に当たり、良好な業務遂行能力を有すると認められるものに対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、委託を受けたもの(以下「受託者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類及び内容は別表のとおりとする。ただし、事業の内容の詳細については別に定めるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、介護保険第1号被保険者のすべての者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(費用負担)
第5条 事業において費用負担があるときは、利用者は別に定める額を負担するものとする。
(利用の中止等)
第6条 町長は事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適当でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は受託者に報告しなければならない。
(事業の評価)
第8条 町長は、事業の実施に当たっては、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(受託者等の責務)
第9条 受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、報告書(様式は豊浦町と受託者が協議の上決定したものとする。)により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) サービスの内容
(2) サービスの利用回数
(3) その他町長が別に指示する事項
3 受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、豊浦町個人情報保護条例(平成15年豊浦町条例第32号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 事業の内容 |
介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う事業 |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業 |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |