○豊浦町中央公民館図書室管理規程

平成28年4月1日

教育委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊浦町中央公民館図書室(以下「図書室」という)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書室は、次の業務を行う。

(1) 図書、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書資料」という)を収集保存し、町民の利用に供すること。

(開館時間)

第3条 図書室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書室の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することが出来る。

(1) 月曜日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日

(遵守事項)

第5条 図書室に入室しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 喫煙及び飲食等はしないこと。

(3) その他館長が指定した職員の指示に従うこと。

(4) 貸出許可を得ていない図書資料については、所定の場所以外へ持ち出さないこと。

(入室等の制限)

第6条 館長は、利用者が次の各号に該当する場合は入室を拒否し、又は退室を命ずることができる。

(1) 公の秩序等を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 図書室及び備え付け物品を毀損し、又は消滅する恐れがあると認めたとき。

(3) その他館長が適当でないと認めるとき。

(利用の制限)

第7条 館長は、この規程及び職員の指示に違反した者については、図書資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(貸出停止)

第8条 館長は貸出した図書資料の返納を怠った者に対し、その状況により一定期間、貸出を停止することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、図書資料、設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、天災その他やむをえない事情によると認めたときは、この限りでない。

(貸出の対象者)

第10条 図書資料の貸出を受けることができる者は、原則として豊浦町に在住し、又は在勤若しくは通学している者とする。ただし、館長が特に必要と認めた者については、別記第1号様式の提出により特別に認めるものとする。

(貸出の期間および冊数)

第11条 図書資料の貸出期間および冊数については、次の通りとする。

(1) 図書の貸出期間は2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は1人5冊以内とする。

(2) 視聴覚資料の貸出期間は1週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる本数は1人2本以内とする。

(3) ただし、館長が必要と認めたときは、その数を変更することができる。

(貸出の制限)

第12条 貴重図書及び館長が特に指定した図書資料は館外貸出しを行わないものとする。

(禁止行為)

第13条 第10条の規定に基づき図書資料の貸出しを受けた者は、図書資料を営利に利用し又は他人に貸与してはならない。

(図書資料の寄贈)

第14条 図書資料その他の資料の寄贈又は寄託を受け取ることができる。

(1) 寄贈された図書資料の配架は館長に一任するものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は教育長の承認を得て館長が定める。

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(令和元年5月8日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年8月26日教委訓令第1号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令元規則12・令4教委訓令1・一部改正)

画像

豊浦町中央公民館図書室管理規程

平成28年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年9月1日施行)