○豊浦町中央公民館図書室 図書の除架・除籍基準

平成28年4月1日

教育委員会規程第2号

(目的)

第1条 この基準は、豊浦町中央公民館図書室(以下「図書室」という。)の蔵書の構成について、利用の効率化と管理の適正化を図るため、図書資料の除架と除籍に関する事項を定めるものとする。

(除架)

第2条 開架書架のスペースに限度があることと、魅力ある書架づくりをすすめるため、開架書架から図書資料を除架し、書庫に保管する。

(1) 除架は、開架書架の収容能力と利用の実態等に即して適宜行う。

(除籍)

第3条 図書資料の除籍は次の各項目に基づいて行う。

(1) 除籍対象の図書

 年鑑、白書類で最新版以外のもの

 不要な複本

 5年間貸出しされなかった図書のうち、参考調査にも用いられず、基本図書としての位置づけがないもの

 10年以上経過して、価値の薄れたベストセラーもの

 地域社会にほとんど関連のないもの

 資料価値に富んでいるが、利用度が少ない個人全集、全書類のうち、全てを配架する必要がない場合、代表的な図書群を除いて、除架・配架を繰り返しながら利用に供する。

(2) 除籍対象としないもの

 地域資料で複本がないもの

 入手が困難で、資料価値の高いもの

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

豊浦町中央公民館図書室 図書の除架・除籍基準

平成28年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会規程第2号