○豊浦町中央公民館図書室 図書の除架・除籍基準
平成28年4月1日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この基準は、豊浦町中央公民館図書室(以下「図書室」という。)の蔵書の構成について、利用の効率化と管理の適正化を図るため、図書資料の除架と除籍に関する事項を定めるものとする。
(除架)
第2条 開架書架のスペースに限度があることと、魅力ある書架づくりをすすめるため、開架書架から図書資料を除架し、書庫に保管する。
(1) 除架は、開架書架の収容能力と利用の実態等に即して適宜行う。
(除籍)
第3条 図書資料の除籍は次の各項目に基づいて行う。
(1) 除籍対象の図書
ア 年鑑、白書類で最新版以外のもの
イ 不要な複本
ウ 5年間貸出しされなかった図書のうち、参考調査にも用いられず、基本図書としての位置づけがないもの
エ 10年以上経過して、価値の薄れたベストセラーもの
オ 地域社会にほとんど関連のないもの
カ 資料価値に富んでいるが、利用度が少ない個人全集、全書類のうち、全てを配架する必要がない場合、代表的な図書群を除いて、除架・配架を繰り返しながら利用に供する。
(2) 除籍対象としないもの
ア 地域資料で複本がないもの
イ 入手が困難で、資料価値の高いもの
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。