○豊浦町地域福祉推進町民会議設置要綱

平成28年10月11日

訓令第47号

(設置及び目的)

第1条 町民が安心して暮らせる福祉のまちづくりの実現にむけて、町民の幅広い意見を反映させ、福祉施策を推進することを目的として、豊浦町地域福祉推進町民会議(以下「本会」という。)を設置する。

(本会の任務)

第2条 本会は、次の各号に掲げる事項を調査検討する。

(1) 豊浦町地域福祉計画の策定並びに実施状況等の確認等

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる団体が推薦した者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障害者関係団体

(2) 社会福祉団体

(3) 保健医療機関

(4) 自治会等当事者団体

(5) 行政担当部局

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第5条 本会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 本会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 本会は、町関係部局の担当職員を招集することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合保健福祉施設において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 会議が新たに組織された場合の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

豊浦町地域福祉推進町民会議設置要綱

平成28年10月11日 訓令第47号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年10月11日 訓令第47号