○豊浦町学校給食費の徴収及び管理に関する条例

平成28年12月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき町が実施する学校給食に係る学校給食費(法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)の徴収及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第2条 町は、法第4条の規定に基づき、町が設置する町立学校(豊浦町立学校設置条例(昭和46年条例第9号)で定める学校をいう。)に在籍する全ての児童及び生徒を対象に学校給食を実施するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定に定める者以外の者に学校給食を実施することができる。

(学校給食費の徴収)

第3条 町長は、次に掲げる者(以下「保護者等」という。)から学校給食費として町長が別に定める額を徴収する。

(1) 学校給食の実施を受けた児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)

(2) 前条第2項の規定により学校給食の実施を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として町長が別に定める者

(学校給食費の納付)

第4条 保護者等は、町長が別に定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(施行細目)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

豊浦町学校給食費の徴収及び管理に関する条例

平成28年12月15日 条例第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成28年12月15日 条例第32号