○豊浦町総合保健福祉施設職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成29年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、豊浦町総合保健福祉施設職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別な形態による週休日及び勤務時間の割り振り)

第2条 条例第4条第1項に基づき、職員の1日7時間45分の勤務時間は、勤務の種別に従い、施設長が割り振りをする。ただし、業務その他の都合により、施設長は、正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ繰り下げることができる。

2 次の職員の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制によるものとし、始業及び終業時刻、休憩時間は別表のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 豊浦町総合保健福祉施設嘱託職員等就業規則(平成27年規則第1号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

所属

職種

勤務時間

休憩時間

介護老人保健施設

看護師

准看護師

○日勤

始業:午前8時45分

終業:午後5時30分

午後0時00分~午後1時00分

○夜勤

始業:午後5時00分

終業:午前9時00分

午後9時00分~午後10時00分

午前3時00分~午前5時00分

介護福祉士

○日勤

始業:午前8時45分

終業:午後5時30分

午後0時00分~午後1時00分

○夜勤

始業:午後5時00分

終業:午前9時00分

午後8時00分~午後9時00分

午前1時00分~午前3時00分

豊浦町総合保健福祉施設職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成29年1月18日 規則第1号

(平成29年1月18日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成29年1月18日 規則第1号