○豊浦町総合保健福祉施設職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成29年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、豊浦町総合保健福祉施設職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別な形態による週休日及び勤務時間の割り振り)
第2条 条例第4条第1項に基づき、職員の1日7時間45分の勤務時間は、勤務の種別に従い、施設長が割り振りをする。ただし、業務その他の都合により、施設長は、正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ繰り下げることができる。
2 次の職員の勤務時間は、毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制によるものとし、始業及び終業時刻、休憩時間は別表のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 豊浦町総合保健福祉施設嘱託職員等就業規則(平成27年規則第1号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 休憩時間 |
介護老人保健施設 | 看護師 准看護師 | ○日勤 始業:午前8時45分 終業:午後5時30分 | 午後0時00分~午後1時00分 |
○夜勤 始業:午後5時00分 終業:午前9時00分 | 午後9時00分~午後10時00分 午前3時00分~午前5時00分 | ||
介護福祉士 | ○日勤 始業:午前8時45分 終業:午後5時30分 | 午後0時00分~午後1時00分 | |
○夜勤 始業:午後5時00分 終業:午前9時00分 | 午後8時00分~午後9時00分 午前1時00分~午前3時00分 |