○豊浦町補助金等交付規則

平成29年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定め、補助金等の予算の執行の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が交付する補助金、交付金及びその他相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、補助金等交付申請書ほか町長の定める書類を添付し、その定める期日までに提出しなければならない。ただし、町長が補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、添付すべき書類の全部又は一部を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、補助事業等の着手後においても補助金等の交付の申請を行うことができる。この場合において、補助金等の交付の申請は、当該補助事業等の着手日の翌日から起算して45日以内に行わなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助金等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から14日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定は、無かったものとみなす。

(事情の変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったときに限るものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(状況報告等)

第9条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第10条 町長は、前条の状況報告等より、その補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されないと認めるときは、その補助事業者等に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。

3 町長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者等が町長の指定する期日までに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第16条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにするものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めたときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定等)

第12条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、町長が補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めたときは、この通知を省略することができる。

2 前条ただし書の規定により補助事業等実績報告書の提出を要さない補助事業者等に対する交付すべき補助金等の額の確定は第4条の交付の決定の際に、その通知は、第6条の決定の通知の際に行うものとする。

(補助金等の交付)

第13条 補助金等は、前条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。

2 補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金等の概算払)

第14条 町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、交付決定額の範囲内で、一括又は分割して概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、第3条の交付申請書をもって提出したものとみなす。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払することを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、第6条の決定の通知をもって通知したものとみなす。

4 補助事業者等は、概算払の交付を受けようとするときは、前項の通知を受けた後において、前条の補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 町長は、第11条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の命令により補助事業者等が必要な措置をした場合について準用する。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が、次に該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等をその目的以外に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合において準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(補助金額等の端数処理)

第18条の2 補助金等を交付すべき額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。

2 延滞金の確定金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。

(令3規則8・追加)

(帳簿及び書類の備付け)

第19条 補助事業者等は、当該補助事業者等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(申請書等の様式及び運用)

第20条 この規則に定める申請書等の様式及び運用は、別表に掲げるところによるものとする。

(責務)

第21条 町長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、豊浦町団体等に関する補助規則(昭和30年豊浦町規則第2号)又は豊浦町振興奨励補助規則(昭和30年豊浦町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(規則の廃止)

3 豊浦町団体等に関する補助規則(昭和30年豊浦町規則第2号)及び豊浦町振興奨励補助規則(昭和30年豊浦町規則第1号)は、廃止する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第13号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第20条関係)

補助金等事務取扱標準様式一覧表

補助事業者等から申請する様式関係

町から補助事業者等に通知する様式関係

番号

名称

交付規則

番号

名称

交付規則

第1号

補助金等交付申請書

3―1

第15号

補助金等交付申請書提出期限通知書

3―1

第2号

事業計画(実績)

3―2、5―1、11

第16号

補助金等交付決定通知書

6

第3号

事業計画(実績)(大会開催用)

第17号

補助指令書(決定用)

第4号

事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

3―2、5―1

第18号

補助金等交付決定及び確定通知書

6、12―2

第5号

補助事業等変更承認申請書

5―1

第19号

補助指令書(確定用)

第6号

補助事業等中止(廃止)承認申請書

第20号

補助事業等変更承認通知書

5―1

第7号

補助事業等執行遅延(不能)報告書

第21号

変更指令書(内容変更用)

第8号

補助金等交付申請取下書

7―1

第22号

変更指令書(補助金額変更用)

第9号

補助事業等実績報告書

11

第23号

補助事業中止(廃止)承認指令書

第10号

事業収支決算書及び補助金等精算書

第24号

補助金等交付確定通知書

12―1

第11号

補助金等交付請求書

13―2、14―4

第25号

補助金等概算払通知書

14―3

第12号

補助金等概算払申請書(事業費補助用)

14―2

第26号

補助金等交付及び概算払決定通知書

6、14―3

第13号

補助金等概算払申請書(運営費補助用)

第27号

概算払用補助指令書

第14号

補助金等交付及び概算払申請書

3―1、14―2

第28号

概算払用変更指令書

5―1




第29号

補助金等交付取消命令書

16―3

第30号

補助金等返還命令書(取消返還用)

17

第31号

補助金等返還命令書

17

補助金等のフローチャート(一般的なもの)

順番

条項

補助事業者等

標準様式

1

3―1


1 補助金等申請書提出期限通知書

15号

2

3―1

交付申請(添付書類)

1 補助金等交付申請書

2 事業計画書

3 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

4 物件の取得、工事等の場合には見積書、設計書、図面等


1号

2・3号

4号

3

4―1

6


1 補助金等交付決定通知書

2 補助指令書

16号

17号

4

14―2

概算払申請

1 補助金等概算払申請書

2 物件の取得、工事等の場合には申請額の算出の基礎を記載した書類


12・13号

5

14―3


1 補助金等概算払通知書

25号

6

14―4

概算払交付請求書

1 補助金等交付請求書


11号

7

14―1


概算交付


8

11

実績報告

1 補助事業等実績報告書

2 事業実績書

3 事業収支決算書及び補助金等精算書

4 物件の取得、工事等の場合には契約書、検査調書の写し


9号

2・3号

10号

9

12―1


1 補助金等交付確定通知書

24号

10

13―2

交付請求

1 補助金等交付請求書


11号

11

13―1


交付


補助金等フローチャート(概算払を前提として申請あるもの)

順番

条項

補助事業者等

標準様式

1

3―1


1 補助金等交付申請書提出期限通知書(研修等の助成で個人に対するものの場合は電話連絡で良い。ただし、経過を残しておくこと。)

15号

2

3―1

交付申請(添付書類) 概算交付申請も兼ねる

1 補助金等交付及び概算払申請書

2 事業収支予算書及び補助金等交付申請額算出調書

3 研修等の助成の場合は研修計画書(要領)


14号

4号

3

4―1

6

14―3


1 補助金等交付及び概算払決定通知書

2 概算払用補助指令書(概算払決定及び決定通知も含む。)

26号

27号

4

14―4

概算払交付請求

1 補助金等交付請求書


11号

5

14―1


概算交付


6

11

実績報告

1 補助事業等実績報告書

2 事業収支決算書及び補助金等精算書

3 研修等の助成の場合は研修報告書(要領)


9号

10号

7

12―1


1 補助金等交付確定通知書(個人に対する助成については、実績報告により額を確定し、通知を省略。)

24号

8

13―2

交付請求

1 補助金等交付請求書


11号

9

13―1


交付


(対象補助事業等)

1 自治会に対する補助金(全町的なもの)

2 大会派遣、研修等の助成のための補助金

3 国、道の補助事業で概算交付されることが明確なもの

補助金等のフローチャート(実績をもって申請のあるもの)

順番

条項

補助事業者等

標準様式

1

3―1


1 補助金等交付申請書提出期限通知書

15号

2

3―1

交付申請(添付書類)

1 補助金等交付申請書

2 事業収支決算書及び補助金等精算書

3 実績を証する書類


1号

10号

3

12―2


1 補助金等交付決定及び確定通知書

2 補助指令書

18号

19号

4

13―2

交付請求

1 補助金等交付請求書


11号

5

13―1


交付


(対象補助事業等)

1 債務負担行為を設定している補助金で額の確定しているもの

2 実績が確定してから申請のあるもの

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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豊浦町補助金等交付規則

平成29年3月29日 規則第11号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成29年3月29日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年6月17日 規則第13号