○豊浦町住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
平成29年3月27日
訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)
第3章 入退室管理(第8条―第12条)
第4章 アクセス管理(第13条―第18条)
第5章 情報資産管理(第19条・第20条)
第6章 本人確認情報管理(第21条―第24条)
第7章 委託管理(第25条―第28条)
第8章 緊急時対応(第29条)
第9章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理運営について必要な事項を定め、その適正な管理及び効率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 統合端末 住基ネットの業務を実施するための機能並びに個人番号カードの発行管理業務及び電子証明書の発行業務を行う機能を有する端末をいう。
(2) 照合情報認証 静脈等の生体情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)及び認証時に読み取られる情報を照合することにより、操作者が正当なアクセス権限を有していることを認証する方法をいう。
(3) 照合ID 住基ネットの構成機器を操作する者(以下「操作者」という。)を識別するための符号をいう。
(4) 操作者ID 操作者の権限を識別するための符号をいう。
(5) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を招集するとともに、議長を務める。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
3 会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
4 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
5 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、豊浦町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 会議の庶務は、町民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う場所及び室)
第8条 次の表に掲げる住基ネットの運用が行われる場所及び室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所又は室の別 |
レベル2 | ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室管理者(次条に定める入退室管理者をいう。以下この表において同じ。)から事前に許可を受けた者のみが、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者に名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室管理者から事前に許可を受けた者のみが、立入りを行う。識別を行うために、立入りを行う者に名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
(令2訓令26・一部改正)
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、レベル1のセキュリティ区分(前条第1項の表に定めるセキュリティ区分をいう。以下同じ。)に係る場所にあっては町民課長を、レベル2のセキュリティ区分に係る室にあっては総務課長をもって充てる。
(鍵の管理)
第10条 鍵の管理は総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器については、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、町民課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者IDの管理等)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第19条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード及び住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は町民課長を、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもって充てる。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、町民課長と協議の上、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
第6章 本人確認情報管理
(本人確認情報管理を行う機器)
第21条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、個人番号カード等について本人確認情報管理を行う。
(本人確認情報管理責任者)
第22条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報管理方法)
第23条 本人確認情報管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、総務課長と協議の上、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
3 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を最優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
(本人確認情報管理の安全管理)
第24条 本人確認情報の安全な管理を行うために、次に掲げる措置を講じ、要領又は手順書に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面入力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制の調査)
第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第26条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書の記載事項)
第27条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第28条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第8章 緊急時対応
(緊急時対応計画の策定及び緊急時の対応)
第29条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットを構成するソフトウェア、ハードウェア、ネットワークおよび磁気ディスクの障害により住民サービスが停止するおそれがあるときは、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。
2 システム管理責任者その他関係者は、緊急時に際しては、緊急時対応計画書により必要な措置を講じ、適切に対応しなければならない。
第9章 雑則
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか、住基ネットの運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日訓令第26号)
この訓令は、令和2年6月30日から施行し令和2年4月1日から適用する。