○豊浦町街路灯電気料金助成交付金交付要綱

平成29年3月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における夜間の交通安全、犯罪の防止および美観の保持を図るため、自治会が管理する街路灯の電気料金(以下「電気料」という。)に係る助成金の交付に関し、豊浦町補助金等交付規則(平成29年豊浦町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、街路灯とは、道路を明るくするために設置された公衆街路灯をいう。

(交付対象の街路灯)

第3条 交付の対象となる街路灯は、自治会が管理するもので、電気料を自治会が負担しているものをいう。

(助成金の額)

第4条 町長は、街路灯を維持管理する自治会に対し、予算の範囲内で四半期ごとの電気料の合計金額の4分の3に相当する額(小数点以下切り捨て)を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成交付金の交付を受けようとする自治会は、その管理する街路灯の電気料に係る助成金の交付を申請するときは、第1期(1月から3月)、第2期(4月から6月)、第3期(7月から9月)、第4期(10月から12月)の四半期に分けて、それぞれの期間の最後の月の翌月10日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 街路灯電気料金助成交付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)

(2) 領収書または明細書などの電気料の金額が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請及び請求があったときはこれを審査し、助成することに決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

画像

豊浦町街路灯電気料金助成交付金交付要綱

平成29年3月31日 訓令第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第16号