○豊浦町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則

平成29年2月27日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 豊浦町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するに当たっては、次の方法により推薦を求め、及び公募するものとする。

(1) 町内に住所を有する者からの推薦

(2) 農業関係団体、地縁団体その他の団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般公募

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として推薦を受ける者及び一般公募に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、農業に関する識見を有し、農業委員の職務を適切に行う者として町長が特に認めたものにあっては、この限りではない。

(2) 町の職員でない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者

(推薦手続等)

第4条 推進委員の推薦に当たっては、次に掲げる手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号の推薦は、代表者が文書(代表者を含む2人以上の署名があるものに限る。)でするものとする。

(2) 第2条第2号の推薦は、団体等の代表者が文書でするものとする。

2 前項各号の文書は、豊浦町農業委員会農地利用最適化推進委員推薦書(様式第1号。以下「推進委員推薦書」という。)によるものとし、次の事項を記載しなければならない。

(1) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 推薦の理由

(3) 推薦を受ける者が、農業委員に推薦され、又は応募しているか否かの別

(4) 推薦をする者が個人である場合は、その推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(5) 推薦をする者が団体等である場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名、目的、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする団体等の性格を明らかにする事項

3 推薦をする者の代表者(第1項第2号の団体等の代表者を含む。)は、推進委員推薦書に前項の必要事項を記載した上で、農業委員会に提出(郵送による提出を含む。)しなければならない。

(公募手続等)

第5条 農業委員会は、第2条第3号の一般公募に当たっては、次の方法により、町民及び団体等へ周知をするものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 豊浦町公告式条例(昭和28年条例第14号)に規定する掲示場への掲示

(3) 町ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、周知に適する方法

2 第2条第3号の一般公募に応募する者は、豊浦町農業委員会農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第2号)に次の事項を記載した上で、農業委員会に提出(郵送による提出を含む。)しなければならない。

(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募の理由

(3) 応募する者が、農業委員に推薦され、又は応募しているか否かの別

(推薦及び一般公募の期間)

第6条 第2条に規定する推薦又は一般公募の期間は、30日間(末日が、豊浦町の休日に関する条例(平成2年条例第7号)第1条に定める休日であるときは、その翌日までの期間)とする。

(推進委員候補者の公表)

第7条 農業委員会は、第2条第1号又は第2号に規定する推薦を受けた者及び同条第3号に規定する一般公募に応募した者(以下「推進委員候補者」という。)に関し、次の事項を公表するものとする。

(1) 推進委員候補者の氏名、職業、年齢等

(2) 推進委員候補者の人数

2 前項の公表は、前条の期間の中間及び期間終了後遅滞なく次の方法により行うものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 町ホームページへの掲載

(推進委員候補者の評価)

第8条 前条の規定により公表された推進委員候補者について、農業委員会は、その合議によって評価するものとする。

(推進委員の委嘱及び担当地区)

第9条 農業委員会は、推進委員候補者に係る前条の規定による評価をもとに推進委員として委嘱すべき者を決定し、委嘱し、及び辞令を交付するものとする。

2 委嘱された推進委員が担当する地区は、豊浦町全域とする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員に解嘱、失職又は辞任による欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、農業委員会は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊浦町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任等に関する規則

平成29年2月27日 農業委員会規則第1号

(平成29年2月27日施行)