○豊浦町建設工事共同企業体取扱要綱

平成29年5月18日

訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定企業体(第3条―第12条)

第3章 経常企業体(第13条―第23条)

第4章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊浦町の工事発注に関し、工事の確実かつ円滑な施工を図るとともに、中小建設業者の健全な育成を図るために、建設工事共同企業体を活用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定企業体 特定の工事の施工を目的として工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体をいう。

(2) 経常企業体 優良な建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、中小建設業者の経営力・施工力を強化することを目的として結成されるもので、施工する工事が特定されていない経常建設共同企業体をいう。

第2章 特定企業体

(特定企業体による対象工事)

第3条 特定企業体により施工することができる工事は、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、当該各号に定める設計金額以上のもので、工期、内容、技術的特殊性等を総合的に勘案し、特定企業体による施工が適当と認められる工事とする。

(1) 土木工事 1億円

(2) 建築工事 1億5,000万円

(3) その他の工事 5,000万円

2 前項の規定にかかわらず、設計金額が前項各号に定める金額のおおむね2分の1以上で、かつ、工期、内容、技術的特殊性等を総合的に勘案して技術力を特に集結する必要があると認められる工事は、特定企業体に施工させることができる。

(構成員数)

第4条 特定企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。

(構成員の組合せ)

第5条 等級区分が設けられている工事に係る構成員の格付等級の組合せは、最上位等級業者同士又は最上位等級業者、第2順位等級業者及び第3順位等級業者との組合せとする。この場合において、1つの企業は、当該工事に係る2以上の特定企業体を結成することができない。

(構成員の資格要件)

第6条 特定企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 発注工事に対応する工事種別について、豊浦町指名競争入札参加資格を有していること。

(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種(以下「許可業種」という。)につき、許可を受けてから営業年数が2年以上あること。

(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、かつ、当該発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。ただし、相当の施工実績を有し、確実な共同施工が確保できると認められる場合は、この限りでない。

(4) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に原則専任で配置できること。

(結成方法)

第7条 特定企業体は、対象工事ごとに、自主結成とする。

2 代表者は、構成員において決定された者とする。この場合において、代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的な役割を担うのにふさわしい者とし、格付等級が異なる場合の構成は、最上位等級の者とする。

(出資比率)

第8条 特定企業体の各構成員の出資比率は、次に掲げるものとする。この場合において、代表者の出資比率は、構成員中最大とする。ただし、異なる資格の組合せの場合を除く。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

(入札参加資格申請等)

第9条 特定企業体を結成しようとする構成員は、町長が公示により指定する日までに特定企業体を結成し、次に掲げる書類により入札参加資格審査の申請をしなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、特定企業体から前項の規定により申請書等の提出があったときは、特定企業体としての条件を具備しているかどうかを審査のうえ、入札参加資格の有無を決定し、その旨を当該特定企業体に通知するものとする。

(指名等の方法)

第10条 町長は、発注工事に係る入札参加者の指名又は公募を行う場合においては、特定企業体と単体企業とを混合した指名又は公募を行うことも差し支えないものとする。

(協定書第8条に基づく協定書)

第11条 入札の結果、豊浦町と契約を締結する特定企業体(以下「契約企業体」という。)は、当該工事に係る出資比率を決定し、構成員間で特定建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式第3号の2)を取り交わすものとする。

2 契約企業体は、契約締結後、速やかに前項の協定書の写しを契約担当者に提出しなければならない。

(存続期間)

第12条 発注工事の契約の相手方となった特定企業体の存続期間は、当該工事の請負の履行後(跡請保証をしている場合は、当該跡請保証の義務完了後)3か月を経過するときまでとする。

2 発注工事の契約の相手方とならなかった特定企業体の存続期間は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。

第3章 経常企業体

(経常企業体による対象工事)

第13条 経常企業体により施工することができる対象工事は、特定企業体により施工する工事以外の工事で、原則として当該共同企業体の構成員で、最上位に認定された等級に対応する契約予定金額の規模の工事とする。

(構成員数)

第14条 経常企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。

(構成員の組合せ)

第15条 等級区分が設けられている工事に係る構成員の格付等級の組合せは、最上位等級業者、第2順位等級業者及び第3順位等級業者との組合せとする。

(構成員の資格要件)

第16条 経常企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 登録を希望する工事種別について、豊浦町指名競争入札参加資格を有し、かつ、北海道内に主たる営業所を有していること。

(2) 発注工事に対応する許可業種につき、許可を受けてから営業年数が2年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工ができると認められる場合は、2年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。

(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、かつ、発注工事規模と同程度の工事を施工した経緯を有していること。なお、元請としての実績がない構成員が当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合は、下請として工事を施工した実績があること。

(結成方法)

第17条 経常企業体は、自主結成とする。

2 代表者は、構成員において決定された者とし、出資比率は、構成員中最大とする。

(出資比率)

第18条 経常企業体の各構成員の出資比率は、次に掲げるものとする。ただし、異なる資格の組合せの場合を除く。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

(入札参加資格申請等)

第19条 経常企業体を結成したときは、次に掲げる書類により入札参加資格審査の申請をしなければならない。

(1) 経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第4号)

(2) 経常建設共同企業体協定書(様式第5号様式第6号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指名等の方法)

第20条 町長は、発注工事に係る入札参加者の指名又は公募を行う場合においては、経常企業体と単体企業とを混合した指名又は公募を行うことも差し支えないものとする。

(協定書第8条に基づく協定書)

第21条 入札の結果、豊浦町と契約を締結する経常企業体(以下「契約企業体」という。)は、当該工事に係る出資比率を決定し、構成員間で経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式第5号の2様式第6号の2)を取り交わすものとする。

2 契約企業体は、契約締結後、速やかに前項の協定書の写しを契約担当者に提出しなければならない。

(存続期間)

第22条 経常企業体の存続期間は、結成した日の属する年度内とする。

(解散及び脱退等)

第23条 経常企業体は、正当な理由なく解散してはならない。ただし、構成員全員の同意があり、かつ、町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、構成員の脱退について準用する。

3 登録期間中の構成員の組合せの変更は、認めない。

第4章 補則

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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豊浦町建設工事共同企業体取扱要綱

平成29年5月18日 訓令第22号

(平成29年5月18日施行)