○豊浦町議会会派要綱
平成29年4月1日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、豊浦町議会の会派についての必要な事項を定めるものとする。
(会派の定義)
第2条 豊浦町議会議員(以下「議員」という。)は、町政に関する主義及び主張を同じくし、調査研究、政策立案等を目的として、1人以上をもって会派を結成することができる。
(会派及び会派代表者等の届出)
第3条 議員が会派を結成したときは、会派を代表する者(以下「会派代表者」という。)を定め、当該代表者は会派結成届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。
2 議員は、一つの会派にしか属することができない。
3 会派代表者は、会派結成後その名称等に変更が生じたときは、会派変更届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
4 会派代表者は、会派を解散したときは、会派解散届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。ただし、議員の任期が満了したとき又は議会が解散したときは、この限りではない。
(会派代表者会議)
第4条 議長は、必要と認めたとき又は会派代表者から要請があったときは、各会派間の意見の調整、連絡、協議等を行うため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を招集することができる。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会議については、議会事務局長が招集するものとする。
(代理議員の出席)
第5条 会派代表者が事故等により代表者会議に出席できないときは、当該会派から代理の議員を出席させることができる。
(決定事項の報告)
第6条 会派代表者は、代表者会議の決定事項をその所属する会派の構成員に報告しなければならない。
(同意事項の遵守)
第7条 代表者会議の同意事項は、各会派において、誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は代表者会議で定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。