○豊浦町議会政務活動費の交付に関する条例

平成29年6月16日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、会派又は議員の調査研究、その他の活動に資するため、必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるとともに、政務活動費を交付することにより、議員の政策形成能力の向上及び議会の審議機能の充実・強化を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、豊浦町議会の会派又は議員の職にある者に対し交付する。

(会派に係る政務活動費)

第3条 会派に係る政務活動費は、毎年度当該会派に所属する議員の数に、年額240,000円を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内において交付する。ただし、年度途中で議員となり当該会派の所属議員となった場合の政務活動費は、任期の開始月からその年度末までの月数に20,000円を乗じて得た額を限度として予算の範囲内において交付する。

2 前項に規定する会派に所属する議員の数とは、毎年度4月1日(任期満了による一般選挙がある場合は、当該一般選挙後初めて会派が構成された日)における各会派の所属議員数をいう。

3 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に係る政務活動費)

第4条 議員に係る政務活動費は、毎年度4月1日に在職する議員に対し、年額240,000円を限度として、予算の範囲内において交付する。ただし、年度途中において議員となった場合の政務活動費は、任期の開始月からその年度末までの月数に20,000円を乗じて得た額を限度として予算の範囲内において交付する。

(使途基準)

第5条 会派又は議員は、政務活動費を別に定める使途基準(別表第1及び第2)に従い、適正に使用しなければならない。

(支出報告書)

第6条 会派又は議員は、政務活動費の請求にあたり支出報告書を作成し領収書等(原本)の証拠書類を添えて議長に提出するとともに、あらかじめ、第5条に規定する使途基準に適合している旨を確認しなければならない。

(経理責任者)

第7条 会派は政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者又は議員は、政務活動費の支出にあたっては会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。

3 経理責任者又は議員は、前項に規定する会計帳簿及び証拠書類の写しを政務活動費の支出を行った日の属する年度の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(支出報告書等の保管及び写しの送付)

第8条 議長は、第6条の規定に基づき提出された支出報告書及び証拠書類(以下、「支出報告書等」という。)を当該年度の末日の翌日から起算して5年を経過するまで保存しなければならない。

2 議長は、支出報告書等の写し(政務活動費支出報告書(写)送付書)を年度終了後、町長に送付しなければならない。

(議長による調査等)

第9条 議長は、前条の規定による支出報告書を受理したときは、政務活動費の使途の透明性を確保するため必要に応じて調査を行い、当該支出報告書の修正等を勧告することができる。

2 会派又は議員は、前項に規定する議長の調査及び支出報告書の修正等の勧告には積極的に応じなければならない。

3 議長(議長の属する会派を含む。)の政務活動費に関する調査については、副議長(議長及び副議長が同一の会派に属するときは当該会派に所属する議員以外の年長議員)がその職務を行うものとする。

4 何人も、議長に対し前項の支出報告書及び領収書等の政務活動費に係る書類の閲覧を請求することができる。

(返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、会派又は議員に対し交付した政務活動費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 会派又は議員に交付した政務活動費が、第5条の規定による使途基準に違反して支出されたことを知ったとき。

(2) 会派又は議員が、偽りその他不正な手段により政務活動費の交付を受けたことを知ったとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定めるものとする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

項目

会派に係る政務活動費の使途基準

調査研究費

会派が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が行う研修会及び講習会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会及び講習会等への所属議員の参加に要する経費(会場費、機材借上費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派における各種会議に要する経費(会場費、機材借上費、資料印刷費等)

資料作成費

会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷製本費、原稿料等)

資料購入費

会派が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等)

事務費

会派が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品費、物品購入費、通信費等)

備考 ( )内は、例示である。

別表第2(第5条関係)

項目

議員に係る政務活動費の使途基準

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会及び講習会等への議員の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望及び意見等を聴取するための各種会議に要する経費(会場費、機材借上費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷製本費、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品費、物品購入費、通信費等)

豊浦町議会政務活動費の交付に関する条例

平成29年6月16日 条例第23号

(平成29年6月16日施行)