○豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱

平成29年6月7日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生の安定及び治安維持の確保など、町民の生活を健全で豊かなものとすることを目的に、健康増進及び社会奉仕等の地域社会活動を担う社会福祉団体等(以下「団体等」という。)の活動を助長することを目指し、団体等への交付金を交付することについて、豊浦町補助金等交付規則(平成29年規則11号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金は、次に掲げる団体等の長に交付する。

(1) 豊浦町睦会

(2) 豊浦町遺族会

(3) 豊浦町防犯協会

(4) 北海道豊浦アイヌ協会

(交付金額)

第3条 交付金の額は、次の各号により算出される額で、予算の範囲内とする。

(1) 均等割額 40,000円以内

(2) 会員数割額 会員(正会員に限る)1人につき 1,000円

(3) その他町長が必要と認める経費

2 前項第2号の算定基準となる会員数は、毎年4月1日現在のものによる。

(令3訓令11・一部改正)

(交付申請)

第4条 団体等の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、規則に定める様式及び会員名簿等関係書類を町長に提出しなければならない。

2 前項における関係書類のうち、事業内容など申請内容を確認できるものであれば、総会等議案をもって書類とすることができる。

3 団体等の長は、当該年度の4月1日(閉庁日の場合は翌開庁日)に交付申請しなければならない。ただし、交付申請期限までに遅延理由書を提出し、町長が特別の事情があると認めるときは、当該年度の4月1日から起算して45日以内に申請しなければならい。

(交付決定)

第5条 町長は前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により通知する。

2 前年度繰越金が、当該会計年度の支出予算総額から前年度繰越金を差し引いた2分の1を超える場合はその額の範囲内で交付金を減額して交付することができる。

3 継続して2年間、前年度の繰越金が当該年度の交付額以上である場合は、特別な事情がある場合を除き交付することができない。

(交付金の請求)

第6条 交付金の交付決定を受けた団体等の長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して15日を経過した日までに、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 団体等の長は、翌年度4月30日までに規則に定める様式及び関係書類を町長に提出しなければならない。

2 前項における関係書類のうち、事業内容など申請内容を確認できるものであれば、総会等議案をもって書類とすることができる。

3 第3条第1項第3号にかかる交付金を受けたときは、その内容を確認できる書類を提出しなければならない。

(交付金の返還)

第8条 町長は、団体等の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。

(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。

(その他)

第9条 この要綱の各条における様式については、規則に定める様式を準用する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する

(令和3年3月30日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

豊浦町社会福祉団体等運営事業交付金交付要綱

平成29年6月7日 訓令第32号

(令和3年4月1日施行)