○豊浦町買い物バス運行に関する要綱

平成29年6月26日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町買い物バス(以下「買い物バス」という。)の運行管理に関し必要な事項を定め、買い物バスの安全かつ効果的な運行と利用者の保護を図ることを目的とする。

(運行目的)

第2条 豊浦町は、豊浦町内に居住する住民のために買い物に利用できるバスを運行し、地域住民の交通の確保を図り、福祉の増進に寄与することを目的として実施する。

(主体)

第3条 事業実施主体は豊浦町とし、運行主体は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条による一般乗用旅客自動車運送事業者へ運行を委託する。

(運行期間と回数)

第4条 運行期間は毎週2回とし、1日の運行回数は、上町4往復、下町4往復とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

(利用料)

第5条 買い物バスの利用料は無料とする。

(利用者の制限)

第6条 買い物バスの利用者で次に該当するときは、買い物バスの利用を拒絶し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 満員のとき、又は買い物バスの運行上危険があると認めたとき。

(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがあるとき、又ははなはだしく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(運行中の事故等)

第7条 買い物バス運行中の事故等については、貸切事業者の責任により処理するほか、町にその詳細を遅延なく報告する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

豊浦町買い物バス運行に関する要綱

平成29年6月26日 訓令第36号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成29年6月26日 訓令第36号