○豊浦町国民健康保険病院公印規則

平成29年9月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊浦町国民健康保険病院の公印の管守及び使用に関する事項を定めるものとする。

(公印の種類・名称等)

第2条 公印の名称、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとし、その様式は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の管理責任者は、事務長とする。

2 公印は、退庁後において保管箱に納め、金庫その他施錠の場所に保管しなければならない。ただし、必要に応じ当直者に保管させることができる。

(平30規則4・一部改正)

(公印の使用)

第4条 公印は、公文書以外のものに使用することができない。

2 公印の使用は、押印による。

3 公印は、管理責任者の許可を受けなければ、持ち出すことができない。

4 公印は、所定の決裁を経た文書でなければ、使用することができない。ただし、緊急を要するものについては、事後決裁によることができる。

(平30規則4・一部改正)

(公印の調製等)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄をしようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 事務長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべて公印を登載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

様式

寸法

使用区分

個数



センチメートル



病院印

第1

方 2.9

病院名で発する文書

1

開設者印

第2

方 1.8

開設者名で発する文書

1

病院長印

第3

方 2.1

病院長名で発する文書

1

事務長印

第4

円型 1.5

事務長名で発する文書

1

企業出納員印

第5

方 2.1

企業出納員名で発する文書

1

第6

円型 2.5

企業出納員領収印

4

病院長職務代理者印

第7

方 2.1

病院長職務代理者名で発する文書

1

別表第2

第1

第2

第3

第4

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第5

第6

第7


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豊浦町国民健康保険病院公印規則

平成29年9月21日 規則第21号

(平成30年2月7日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成29年9月21日 規則第21号
平成30年2月7日 規則第4号