○豊浦町地場産物販売加工施設の設置及び管理に関する条例

平成29年10月13日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊浦町地場産物販売加工施設(以下「販売加工施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 販売加工施設は、豊浦町における一次産品の付加価値を高めるとともに、地域特産品の開発を行うことを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 販売加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊浦町地場産物販売加工施設

豊浦町字浜町87番地3

(事業)

第4条 販売加工施設は、次の事業を行う。

(1) 水産物等を活用した特産品の開発

(2) 水産物等の加工及び販売

(3) 厨房を利用した飲食物の販売

(4) 前各号のほか、目的達成のために必要な事業

(施設)

第5条 販売加工施設の有料利用施設は、次のとおりとする。

(1) 処理室

(2) 加工室

(3) 厨房

(管理)

第6条 町長は、販売加工施設の管理を豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)第3条に基づき指定されたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定により、販売加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合の販売加工施設の運営による収入は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 販売加工施設の利用の許可及び利用料に関する業務

(2) 販売加工施設の維持管理に関する業務

(3) 第4条各号に掲げる業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が販売加工施設の管理上必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第8条 販売加工施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 12月31日から1月3日まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは町長の許可を得て、開館時間を変更し、又は休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第9条 販売加工施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、販売加工施設の管理運営上必要があると認めたとき、その必要について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、販売加工施設の利用を許可しないものとする。

(1) 施設又は設備をき損する恐れがあるとき。

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に反する恐れがあると認められるとき。

(3) 施設管理上、支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が販売加工施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取消し、又は停止することができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が使用許可にあたって付した条件に違反したとき。

(3) 利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(利用料)

第12条 利用者は、別表に定める利用料(消費税を含む。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認める場合は、後納することができる。

(利用料の収入)

第13条 町長は、前条に規定する利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第15条 既納の利用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由によって利用が不可能になったと指定管理者が認めたとき。

(2) 利用の中止または変更の申請に基づき、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(特別設備の許可)

第16条 利用者は、特別の設備を設け、又は器具等を搬入して利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は豊浦町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)第6条第1項の規定により、指定の取消し等を命ぜられたきは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 故意又は、過失により施設等をき損し、又は、滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは損害賠償義務の全部、又は一部を免除することができる。

(町長による管理)

第19条 第6条の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、販売加工施設の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長が販売加工施設の管理に係る業務を行う場合において、第7条第8条第3号中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の許可を得て」とあるのは「ときは」と、第9条第10条第11条第12条第14条第15条第16条中、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条第12条第13条第14条第15条及び別表中「利用料」とあるのは、「使用料」とし、第13条及び第17条の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(単位 円)

時間区分

午前9時から正午までの間

正午から午後5時までの間

午前9時から午後5時までの間

処理室

500

700

1,200

加工室

600

900

1,500

厨房

600

900

1,500

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの期間については、利用料のほかにそれぞれの時間区分の10%の額を暖房料として徴収する。

2 利用者は町民とし、町外者の利用については特に指定管理者が認めた場合とする。

豊浦町地場産物販売加工施設の設置及び管理に関する条例

平成29年10月13日 条例第25号

(平成29年10月13日施行)