○豊浦町学校給食費助成金交付要綱

平成29年7月11日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)において、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充するため、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)の一部を助成することに関し、豊浦町補助金等交付規則(平成29年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、豊浦町立小中学校に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に規定する教育扶助の支給を受けているとき。

(2) 豊浦町児童生徒就学援助要綱第8条の規定により給食費の支給を受けているとき。

(3) 給食費を滞納している場合。ただし、納付誓約をしているときを除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、豊浦町学校給食費の徴収及び管理に関する条例施行規則(平成31年教育委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)第5条に定められた現年度分の給食費の2分の1に相当する額とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(令3訓令9・一部改正)

(助成金の交付申請及び請求)

第5条 助成対象者は、豊浦町学校給食費助成金交付申請書(様式第1号)を、4月10日までに町長に提出しなければならない。ただし、4月10日以降に助成対象者となった場合には、該当する日に属する月の末日までに提出しなければならない。

(令2訓令27・令3訓令9・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

(令2訓令27・令3訓令9・一部改正)

(助成金の交付の取扱い)

第7条 前条の規定により決定された助成金(以下「交付決定額」という。)は、保護者が施行規則第5条に定められた額から交付決定額を差し引くことを承諾することにより、保護者に助成金の交付があったものとみなす。

(令3訓令9・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 給食費を納付しなかったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年6月25日訓令第27号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令9・全改)

画像

豊浦町学校給食費助成金交付要綱

平成29年7月11日 訓令第48号

(令和3年4月1日施行)