○豊浦町国民健康保険税減免取扱要綱

平成29年11月24日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条及び豊浦町国民健康保険税条例(昭和31年条例第5号)第16条の2第1項第1号に規定する豊浦町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、その者の申請に基づき当該年度の事実発生以降の分について、別表に定める減免割合の範囲内において保険税を減額し、又は免除する。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産(生活用又は事業用)に損害を受け、保険税の納付が著しく困難と認められる者

(2) 主たる所得者が、疾病等により失業又は休廃業し、当該年中における合計所得金額の見込額(申請月の所得を基準とする。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による基準生活費の100分の120相当額以下に減少するため、保険税の納付が著しく困難と認められる者

(3) 刑務所、少年院その他これに準ずる施設に拘禁され、又は収容された者

(4) 前各号に掲げる者のほか特に減免の必要があると認められる者

2 前項のうち、複数の規定に該当するときは、減免額の大きいいずれか一つの規定を適用する。

3 第1項第2号に規定する当該年中における合計所得金額の算定にあたっては、雇用保険の失業給付金、遺族年金、障害者年金等の非課税所得金額を含めるものとする。

(減免の期間)

第3条 保険税の減免期間は、申請書受理後到来する納期以後の当該年度分について適用する。ただし、申請書の提出が期限後であっても、遅延した理由がやむを得ないと町長が認めるときは、当該年度の範囲内において事実の発生した日以降について適用することができる。

(申請の手続き)

第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の事由を証明する書類を添付して申請するものとする。

(申請の受理と調査)

第5条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないことを確認するとともに、必要に応じて関係機関に連絡し、調査を行うものとする。この場合において必要があると認めるときは、当該申請者と面談のうえ、質問し、又は給与証明書等必要な書類の提出若しくは提示を求めることができる。

(減免の通知)

第6条 町長は、保険税の減免の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第7条 減免の決定を受けた者は、減免の期間中その事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届(様式第3号)により速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(減免の変更又は取消し)

第8条 保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その措置を変更又は取り消すものとし、その旨を国民健康保険税減免取消(変更)通知書(様式第4号)により当該措置を受けた者に通知するとともに、減免により免れた保険税を徴収するものとする。

(1) 資力の回復、その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧被扶養者に係る減免の取扱いに関し必要な事項については、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

減免事由

適用範囲

減免割合

添付書類

1 災害等によるもの

全焼(壊)

保険税額の10分の10

罹災証明書

半焼(壊)

保険税額の10分の7

床上浸水

保険税額の10分の5

その他

保険税額の10分の3

2 疾病等による失業又は休廃業によるもの

6月以上引き続き失業

保険税額の10分の10

医師の診断書、退職証明書又はこれに準ずるもの

3月以上6月未満失業

保険税額の10分の5

3 施設への拘禁、収容


保険税額の10分の10

在所証明書等

※ 減免割合に乗じて得た額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(令4訓令13・一部改正)

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(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町国民健康保険税減免取扱要綱

平成29年11月24日 訓令第50号

(令和4年9月1日施行)