○豊浦町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年1月16日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、地域における居住の安定に特に配慮が必要な高齢者世帯の居住の用に供するため、地域優良賃貸住宅(以下「地優賃住宅」という。)を設置する。

第2条 この条例において、地優賃住宅とは豊浦町(以下「町」という。)が地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第319号)の規定に基づき建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(名称、位置及び戸数)

第3条 地優賃住宅の名称、位置及び戸数は次のとおりとする。

名称

位置

戸数

旭町そよかぜ団地

豊浦町字旭町44番地107

1棟10戸

(公募)

第4条 町長は入居者の公募に当たって、地優賃住宅の建設場所(入居住宅)、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居申込みの方法、入居者の選考方法及び、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事項に該当する者は公募によらないで地優賃住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除去

(入居者の資格)

第6条 地優賃住宅に入居することのできる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものを除く。又、介護の必要性について関係機関関係者の意見を求めることができる。

(1) 65歳以上の単身高齢者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、地優賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者

(3) 市町村税及び使用料その他の徴収金を滞納していない者

(4) 豊浦町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格がある者で地優賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから、入居者を決定するものとし、入居を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考及び決定)

第8条 入居申込者の数が、入居させるべき地優賃住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選その他公正な方法により入居者を決定する。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者は、緊急連絡先を記載した請書を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者はやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に前項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項の手続をその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を指定して、入居許可書を交付するものとする。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(令2条例5・一部改正)

(家賃の額の決定及び変更)

第10条 地優賃住宅の家賃は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において町長が定める。

2 町長は、次のいずれかに該当する場合は法第13条第1項の規定に基づき、施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲以内において地優賃住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 地優賃住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 地優賃住宅について改良を施したとき。

3 地優賃住宅の家賃は、別表1のとおりとする。

(家賃の納付)

第11条 家賃は第9条第4項の入居可能日から地優賃住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときの家賃の額は、日割り計算による。

(令2条例5・一部改正)

(家賃の減免)

第12条 町長は、入居者が次の各号に掲げる事情があると認めた場合は家賃の減免ができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が長期の疾病にかかっているとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 家賃の減免の基準については、豊浦町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第13条第1項第2項及び第3項の規定を準用するものとする。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から2か月分の家賃に相当する額を敷金として徴収する。

2 前項に規定する敷金は、地優賃住宅を退去するとき、これを還付する。ただし、第19条第2項に規定する賠償金及び未納家賃があるときは敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金を還付するときは利子をつけない。

(敷金の運用)

第14条 町長は、敷金を預金等安全、かつ、確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設に要する費用にあてる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(管理業務)

第15条 町長は、常に地優賃住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ、合理的に行なうように努めるものとする。

(修繕費用の負担)

第16条 地優賃住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び水道栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、上下水道の使用料及びテレビ放送受信料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

(共益費)

第18条 町長は、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収する。

2 入居者は、その月分の共益費を毎月末日までに家賃とともに納付しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、当該地優賃住宅使用について必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該地優賃住宅を滅失又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者は、当該地優賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、地優賃住宅を15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、地優賃住宅の模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認の得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が地優賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とすることとする。

3 第1項の承認を得ずに地優賃住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、地優賃住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、当該地優賃住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により模様替えをし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(令2条例5・一部改正)

(明渡しの請求)

第25条 町長は、次の各号の一に該当する場合には入居者に対し期日を指定して、第9条第4項に規定する許可を取り消し、当該地優賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 地優賃住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上地優賃住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 地優賃住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が地優賃住宅の管理上、特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により明け渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに当該地優賃住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該地優賃住宅の入居者は損害賠償その他の請求をすることができない。

(令2条例5・一部改正)

(立入検査)

第26条 町長は、地優賃住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に地優賃住宅の検査をさせ又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地優賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ地優賃住宅の入居者に承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第27条 地優賃住宅の用に供されてい土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、町長の定めるところによりその使用を許可することができる。

(駐車場の使用)

第28条 駐車場を使用できる者は、地優賃住宅の入居者で、あらかじめ町長の定めるところにより使用の申込みをし、許可を受けた者(以下「使用者」という)とする。

(使用料の納付)

第29条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1区画当たり月額500円とする。

2 町長は、使用可能日から駐車場を明け渡した日まで使用料を徴収する。ただし、その月の使用期間が1か月に満たないときの使用料は日割り計算による。

3 使用料は、毎月末日までに家賃とともにその月分を納付しなければならない。

4 駐車場内で発生した盗難、自動車の損壊等の事故により、使用者が損害を受けることがあっても町は、その補償の責任を負わない。

(駐車場の保証金)

第30条 町長は、使用者から2か月分の使用料に相当する額を保証金として徴収する。

(駐車場使用許可の取消し)

第31条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上、特に必要があると認めるとき。

(罰則)

第32条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第33条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第10条関係)

地優賃住宅の概要

建設年度別

名称

構造

戸数

住宅規模

月額家賃

1戸当たり床面積

延べ面積

平成29年度

旭町そよかぜ団地

木造平屋建

1DK

m2

m2

10


15,000

29.81

561.45

豊浦町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年1月16日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成30年1月16日 条例第1号
令和2年3月6日 条例第5号