○豊浦町行政連携ポイント付与事業実施要綱

平成30年3月27日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町地域内での消費活動を循環させることを目的としたIC型ポイントカード事業における、行政連携ポイント(以下「ポイント」という。)の付与等について、必要な事項を定めるものとする。

(付与対象)

第2条 町は、予算の範囲内で「とようらポイントカード」のカード保有者に対して、次に該当する項目に対しポイントを付与するものとする。

(1) 町が行う各種事業の他、町が主催又共催、後援する事業のうち、町長が認める事業に参加した者

(2) 町長がポイント付与を認める公共施設を利用した者

(3) その他町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、ポイントは、次の場合には発行しない。

(1) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合

(2) 町の信用や品位を損なうおそれがある場合

(3) 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがある場合

(4) その他町長が適当でないと認める場合

3 前2項の規定にかかわらず、町内事業者が、自社の経費によってポイントを付与する場合については、町は関与しない。この場合において、事業者が付与するポイントについては、町は一切の責任を負わない。

(付与上限)

第3条 町は、予算の範囲内で、別表に定める事業の区分に応じ、同表に定めるポイントを上限として、その範囲内で付与するポイントを決定する。

(利用)

第4条 ポイントは、IC型ポイントカード事業加盟店において、1ポイントにつき1円に換算して利用できる。

2 ポイントの有効期間は、ポイント付与日より3年間とし、当該期間内に利用しなかった場合は失効するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令10・一部改正)

事業等

付与上限

お祝いに関するもの

30,000ポイント

助成に関するもの

30,000ポイント

人口減少対策に関するもの

500ポイント

健康増進(医療含む)に関するもの

500ポイント

福祉に関するもの

50ポイント

地域活性化に関するもの

50ポイント

教育に関するもの

50ポイント

ボランティア参加に関するもの

50ポイント

ごみ減量等の環境に関するもの

50ポイント

スポーツ振興に関するもの

50ポイント

国際交流に関するもの

50ポイント

各種事業の普及に関するもの

50ポイント

本事業の普及に関するもの

50ポイント

公共施設の利用に関するもの

5ポイント

町長が認めるもの

30,000ポイント

豊浦町行政連携ポイント付与事業実施要綱

平成30年3月27日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成30年3月27日 訓令第13号
令和2年4月1日 訓令第10号