○豊浦町行政連携ポイント付与事業実施要綱
平成30年3月27日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町地域内での消費活動を循環させることを目的としたIC型ポイントカード事業における、行政連携ポイント(以下「ポイント」という。)の付与等について、必要な事項を定めるものとする。
(付与対象)
第2条 町は、予算の範囲内で「とようらポイントカード」のカード保有者に対して、次に該当する項目に対しポイントを付与するものとする。
(1) 町が行う各種事業の他、町が主催又共催、後援する事業のうち、町長が認める事業に参加した者
(2) 町長がポイント付与を認める公共施設を利用した者
(3) その他町長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、ポイントは、次の場合には発行しない。
(1) 法令や公序良俗に反するおそれがある場合
(2) 町の信用や品位を損なうおそれがある場合
(3) 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがある場合
(4) その他町長が適当でないと認める場合
3 前2項の規定にかかわらず、町内事業者が、自社の経費によってポイントを付与する場合については、町は関与しない。この場合において、事業者が付与するポイントについては、町は一切の責任を負わない。
(利用)
第4条 ポイントは、IC型ポイントカード事業加盟店において、1ポイントにつき1円に換算して利用できる。
2 ポイントの有効期間は、ポイント付与日より3年間とし、当該期間内に利用しなかった場合は失効するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2訓令10・一部改正)
事業等 | 付与上限 |
お祝いに関するもの | 30,000ポイント |
助成に関するもの | 30,000ポイント |
人口減少対策に関するもの | 500ポイント |
健康増進(医療含む)に関するもの | 500ポイント |
福祉に関するもの | 50ポイント |
地域活性化に関するもの | 50ポイント |
教育に関するもの | 50ポイント |
ボランティア参加に関するもの | 50ポイント |
ごみ減量等の環境に関するもの | 50ポイント |
スポーツ振興に関するもの | 50ポイント |
国際交流に関するもの | 50ポイント |
各種事業の普及に関するもの | 50ポイント |
本事業の普及に関するもの | 50ポイント |
公共施設の利用に関するもの | 5ポイント |
町長が認めるもの | 30,000ポイント |