○豊浦町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成30年5月31日

訓令第38号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホームへの入所措置の適正な実施を図るため、豊浦町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、養護老人ホームに入所を希望している者の健康状態、日常生活動作の状態、精神状態、家族の状況、住居の状況等を総合的に判断し、その入所の可否について判定を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者から、町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設の長

(3) 豊浦町総合保健福祉施設の職員

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合保健福祉施設において処理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町長が招集する。

2 町長は、特に緊急を要するために会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、回議をもってこれに代えることができる。

(関係者の出席)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(秘密保持)

第9条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 豊浦町老人ホーム入所判定会議運営要綱(平成5年3月15日要綱第1号)は、廃止する。

豊浦町養護老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成30年5月31日 訓令第38号

(平成30年5月31日施行)