○豊浦町再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱

平成30年6月28日

訓令第43号

(目的)

第1条 この要綱は、豊浦町内において再生可能エネルギー発電設備の設置に関し、必要な事項を定め、その適切な設置を誘導することにより、良好な自然、景観及び生活環境との調和を図り、設置区域及びその周辺地域における災害の防止に資すること並びに良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(令5訓令10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。ただし、建築物等の屋根又は屋上に設置するものを除く。

(2) 設置事業 発電設備の設置を行う事業(土地の権利の取得、樹木の伐採、造成、工事等設置に係る事業の全てを含む。)をいう。

(3) 設置区域 再生可能エネルギー発電設備の有無にかかわらず設置事業を実施しようとする区域をいう。

(4) 事業者 設置事業を実施しようとする者をいう。

(5) 地元自治会等 設置区域に係る自治会及び自治会内に居住する者をいう。

(6) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号及び第2号に規定する建築物及び特殊建築物をいう。

(令5訓令10・一部改正)

(適用を受ける事業)

第3条 この要綱の適用を受ける設置事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設置区域の土地の合計面積が、5,000平方メートル以上であるもの(既に施工又は施行中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が、5,000平方メートル以上となるものを含む。)

(2) 再生可能エネルギー発電設備の高さが10メートルを超えるもの

(令5訓令10・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、関係法令を遵守するほか、設置区域、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)を防止し、地元自治会等と良好な関係を保つものとする。

2 事業者は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は、地元自治会等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるものとする。

3 事業者は、発電事業を中止し、又は終了するときは、責任をもって発電設備を撤去し、速やかに原状回復に努めるものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(地元自治会等への説明)

第5条 事業者は、次条の規定による届出を行う前に、設置事業の施工内容等について、地元自治会等に対する説明会を開催し、理解を得るものとする。

2 事業者は、前項の説明会を開催したときは、再生可能エネルギー発電設備設置事業説明会報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(設置届)

第6条 事業者は、設置事業に着手する2月前までに、再生可能エネルギー発電設備設置事業(新設・変更)協議書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長と協議するものとする。ただし、樹木の伐採、切土、盛土、舗装その他土地の形質の変更を行わない場合においては、第5号から第8号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書(様式第3号)

(2) 法人の登記簿謄本(事業者が法人の場合)

(3) 位置図

(4) 土地利用計画図(縮尺1/1000以上)

(5) 土地造成計画平面図(縮尺1/1000以上)

(6) 土地造成計画縦断図(縮尺 縦1/100以上 横1/1000以上)

(7) 土地造成計画横断図(縮尺1/100~1/200)

(8) 流量計算書

(9) 排水施設構造図

(10) 工作物設計図(平面図 立面図 断面図)

(11) 字図(字図には、番地、所有者等を記入すること。)

(12) 再生可能エネルギー発電設備設置事業説明会報告書(様式第1号)

(13) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定は、届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 事業区域の面積、建築面積又は工作物設置面積の規模(以下「事業規模」という。)が縮小するとき。

(2) その他町長が認めるとき。

(令5訓令10・一部改正)

(協議完了の通知)

第7条 町長は、前条第1項の協議が完了したときは、当該事業者に対し、届出受理の通知を行うものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(指導及び助言)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、適切な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。

2 事業者は、前項の規定による指導を受けたときは、処理状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(令5訓令10・一部改正)

(立入検査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、事業者の同意を得て関係職員等を設置場所内に立ち入らせ、設置事業の状況を調査させることができるものとする。

(令5訓令10・追加)

(中止届)

第10条 事業者は、設置事業を取りやめるときは、速やかに再生可能エネルギー発電設備設置中止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(令5訓令10・追加)

(完了届)

第11条 事業者は、設置事業が完了したときは、速やかに再生可能エネルギー発電設備設置完了届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(令5訓令10・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令5訓令10・旧第10条繰下・一部改正)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令10・全改)

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(令5訓令10・全改)

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(令5訓令10・全改)

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(令5訓令10・全改)

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(令5訓令10・全改)

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(令5訓令10・追加)

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豊浦町再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱

平成30年6月28日 訓令第43号

(令和5年4月1日施行)