○豊浦町まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成30年5月7日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 町は、住民との協働が活発なまちづくりを推進する為、住民有志による団体、ボランティア団体等の非営利団体(以下「団体」という。)が企画立案し主体的に行う事業及び活動に対し、予算の範囲内において豊浦町まちづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付等に関し、豊浦町補助金交付規則に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の区分及びその交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、国、道又は町の補助事業等の既存の支援制度の対象となる事業は、補助の対象としないものとする。

(1) 公益活動支援補助金 団体が自主的かつ自発的に行う公益性のある事業

(2) 賑わい創出補助金 団体が自主的かつ自発的に行う集いとまちの賑わいを創出する事業

(3) 豊浦町総合戦略の推進に寄与する事業 団体が自主的かつ自発的に行う豊浦町総合戦略の推進に寄与する事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げるすべてを満たすものとする。

(1) 構成員が5名以上であること。

(2) 町内に活動拠点又は住所を有していること。

(3) 営利を目的としていないこと

(4) 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とし、交際費、慶弔費、懇親会費、積立金、他の団体への負担金及び補助金、予備費等は、補助対象としない。

2 補助事業の実施によって収入が見込まれる場合は、補助対象経費からその収入額を控除した額によって補助金の額を算定するものとする。

(補助金の総額等)

第5条 この事業で交付できる補助金の総額は、毎年度予算で定めた額の範囲内の額とし、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。

なお、補助支援期間は、3年を限度とする。

(交付の申請等)

第6条 この事業の申請希望団体においては、必要な書類を添付の上で町の定められた期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、審査会を開くものとし申請団体によるプレゼンテーションの実施を経て、審査会において補助金の交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定を受けた団体において、事業が完了した場合は30日以内に実績報告書に次の各号に定めるものを添付し提出しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(募集)

第9条 補助事業の募集は、毎年度募集期間を定め、広報紙等への掲載その他の方法により町民に周知して行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

区分

補助限度額

補助率

上限

下限

公益活動支援事業

30万円


100/100以内

賑わい創出事業

50万円

10万円

100/100以内

豊浦町総合戦略の推進に寄与する事業

100万円


100/100以内

豊浦町まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成30年5月7日 訓令第67号

(平成30年5月7日施行)