○豊浦町短期集中予防サービス事業(ちょこっとリハビリ)実施要綱

平成31年3月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち、短期集中予防サービスの提供について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び活動方針)

第2条 訪問型サービスC事業(以下「ちょこっとリハビリ」という。)を実施することにより、運動、栄養、口腔、認知等に関する課題を抱える高齢者等の自立支援、重度化防止を図ることを目的とする。

2 ちょこっとリハビリは、事業対象者に対して、その心身の状況、生活環境等に応じたサービスを提供することにより、自己の健康管理に向けた動機づけ及び学習を通じて、サービスの終了後も日常生活及び地域活動の中で継続的な機能維持を推進していくことを目指して実施するものとする。

(事業対象者)

第3条 ちょこっとリハビリの事業対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 豊浦町在住の者

(2) 基本チェックリストで事業対象者基準に該当する者又は要支援者に相当し、介護予防ケアマネジメントを受ける者

(3) 運動、栄養、口腔、認知等に関する課題を抱える者

2 豊浦町に住民登録をしていない短期滞在者等については、原則サービスの対象外とするが、サービス利用の必要性等を勘案の上、町長が個別に利用可否を判断する。

(実施主体)

第4条 ちょこっとリハビリの実施主体は豊浦町とし、適切なサービス提供が可能な事業者等(以下「事業者」という。)に事業の一部または全部を委託して実施するものとする。

2 事業者は、当該要綱に定めるもののほか、豊浦町短期集中予防サービス事業委託契約書及び豊浦町短期集中予防サービス事業委託契約仕様書の規定に基づき、事業を実施するものとする。

3 事業者は、サービス提供における危機管理の観点から、損害保険等に加入しなければならない。

(従事者)

第5条 ちょこっとリハビリは、次の各号に掲げる職の者(以下「従事者」という。)が従事するものとする。

(1) 保健師

(2) 看護職員

(3) 理学療法士

(4) 作業療法士

(5) 言語聴覚士

(6) 管理栄養士

(7) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第6条 ちょこっとリハビリの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体機能及び体力の改善に向けた支援

(2) 健康管理の維持・改善に向けた支援

(3) 日常生活における基本的動作の改善に向けた支援

(4) 日常生活における居住環境の改善に向けた支援

(5) その他町長が必要と認める支援

(提供期間及び提供回数等)

第7条 ちょこっとリハビリの提供期間は、原則3カ月以内とし、提供回数は1週当たり2回(1回当たり1時間程度)を限度とする。ただし、ケアマネジメントの結果、必要と認められる場合には、最長6カ月までサービスを継続することができる。

2 サービスの提供時間は、原則として平日の午前8時45分から午後5時30分の範囲内で設定するものとする。

(実施場所)

第8条 ちょこっとリハビリの実施場所は、事業対象者の居宅とする。ただし、外出を伴うサービス提供を妨げるものではない。

(利用手続き)

第9条 事業対象者は、ちょこっとリハビリを利用しようとするときは、豊浦町介護予防・生活支援サービス事業利用申請書(様式第1号)並びに介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、事業対象者に代わって、豊浦町地域包括支援センターの職員(地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者職員を含む。以下同じ。)が行うことができる。

3 町長は、第1項及び前項の規定による申請を受けたときは、その内容を精査の上、豊浦町介護予防・生活支援サービス事業利用許可(却下)通知書(様式第3号)により、事業対象者に通知するものとする。

(サービス単価)

第10条 サービス単価は、事業対象者1人につき、1回当たり5,000円とする。

2 事業対象者の居宅訪問にかかる往復の移動時間については、サービスの提供時間に含めない。

(費用負担)

第11条 事業対象者は、ちょこっとリハビリを利用したときは、1回当たり500円を事業者に支払うものとする。

2 前項のほか、材料費等の実費が生じるときは、その費用は事業対象者の負担とする。

(委託料の額)

第12条 委託料の額は、1回当たり4,500円(消費税及び地方消費税別途)とする。

(委託料の支払い)

第13条 事業者は、委託料の支払いを受けようとするときは、サービス提供月の翌月末日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 豊浦町介護予防・生活支援サービス事業実績報告書兼委託料請求書(様式第4号)

(2) 豊浦町介護予防・生活支援サービス利用実績一覧(様式第5号)

2 町長は、前各号に規定する請求書等の内容が適正であると認めたときは、豊浦町介護予防・生活支援サービス事業委託料支払い決定通知書(様式第6号)により、事業者に通知の上、サービス提供月の翌々月末日までに委託料を支払う。

3 町長は、委託料の支払いを決定した事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委託料の支払いの決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 当該要綱及び豊浦町短期集中予防サービス事業委託契約書の規定若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 委託料の請求、実績報告または事業の実施等について虚偽若しくは不正があったとき。

(人員及び設備の確保)

第14条 事業者は、ちょこっとリハビリの事業実施のために必要な従事者の員数並びに設備及び備品を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第15条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第16条 事業者は、従事者または従事者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た事業対象者または家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第17条 事業者は、サービスの提供上事故が発生した場合は、事業対象者の家族並びに豊浦町に対し、速やかに報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に対する対応について記録しなければならない。

3 事業者は、サービスの提供によって賠償すべき事故が発生した場合には、損害を賠償しなければならない。

4 事業者は、前3項に規定する措置を講ずる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(委託契約の解除及び便宜の提供)

第18条 事業者は、委託契約を解除しようとするときは、豊浦町短期集中予防サービス事業委託契約書の規定に基づき、解除の日の1カ月前までに、町長に申し出るものとする。

2 事業者は、前項の規定による申し出をしたときは、契約の解除の日以降においても引き続きサービスの利用を希望する事業対象者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、関係機関等と連携し便宜の提供を行わなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に際し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日訓令第13号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

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(令4訓令13・一部改正)

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豊浦町短期集中予防サービス事業(ちょこっとリハビリ)実施要綱

平成31年3月15日 訓令第3号

(令和4年9月1日施行)